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お役立ち情報バックナンバー

2006/07/16(日)

お役立ち情報宅急便 7月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│長い梅雨もようやく明け、本格的な夏がやってまいりましたと言いたいところですが、まだ梅雨明け宣言はしないのでしょうか。
一昨日の夕立はどしゃ降りで、おまけに落雷がひどく2回も停電しました。おかげでパソコンのデータはなくなるしパソコンの調子(不安定)がおかしくなってしまうしさんざんでした。皆さん落雷にはご用心ください。雷が近づいたらパソコンの電源は切ってしまうのが一番です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第018号
「床面積に含まれない部分」
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前回は「建物の床面積」についてお話ししました。
建物の床面積は、一戸建て住宅のような一棟の建物全てを所有する場合と、
マンションのように一棟の建物を区分して所有する場合では、その計算方
法が違う事などをお話ししました。

今回は「床面積に含まれない部分」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
登記簿に記載されている建物の床面積には、ベランダやバルコニーは含ま
れないと聞きましたが、これ以外にも床面積に含まれない部分があるので
しょうか?

答え
────────────────────────────────
登記簿に記載されている建物の床面積には、周囲に壁のないベランダやバ
ルコニーは含まない事になっています。

これ以外でよくあるのが階段や出窓です。
階段や出窓は、条件によっては床面積に含まない場合があります。

■階段について

一般的な住宅の階段は二階の床面積に算入されますが、参考写真のような、
吹き抜け部分に設置された、手すりが付いている階段は、二階の床面積に
は算入されません。

参考写真:
 http://www.to-ki.jp/data/VOL-066_1.jpg

また、参考図1のような、建物の外側に設置された屋外の階段も二階の床
面積には参入されません。

参考図1:
 

■出窓について

出窓は、高さが1.5m以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるも
のに限り、床面積に算入されます。

参考図2:
 

参考図2の(1)は、出窓の下部が床面と同一の高さにありませんので、
床面積には算入されませんが、(2)と(3)は算入されます。

以上、最も一般的な場合について紹介しましたが、実際には、建物の構造
は一律ではないため、床面積に含めるかどうかの判断は、困難を伴うこと
があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「登記できない建物」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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