お役立ち情報バックナンバー
2017/11/17(金)
お役立ち情報宅急便 11月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│めっきり日脚が短くなり、冬がすぐそこまで来ているような、きょうこのごろです。
今年も後一月半です。
早いですね。
今回は「床面積に含まれない部分」です。
参考になれば幸いです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第287号
「床面積に含まれない部分」
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前回は、「建物の床面積」について概要をお話しました。
今回は、「床面積に含まれない部分」について概要をお話しします。
問い
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建物の登記記録に記載されている床面積には、ベランダやバルコニーは含
まれないそうですが、床面積に含まれない部分とはどのようなものなので
しょうか?
答え
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建物の登記記録に記載されている床面積には、周囲に壁のないベランダや
バルコニーは含まない事になっています。
また、天井までの高さが1.5メートル未満の地下室や屋根裏部屋等も床面
積に算入しないことになっています。
その他、階段や出窓は、条件によっては床面積に含まない場合があります。
■階段について
一般的な住宅の階段は二階の床面積に算入されるのですが、参考写真のよ
うな、吹き抜け部分に設置された、手すりだけの階段は二階の床面積に算
入されません。
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-335_1.jpg
また、参考図1のような建物の外側に設置された屋外階段も、二階の床面
積に算入されません。
参考図1:
■出窓について
出窓は、高さが1.5m以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるも
のに限り、床面積に算入されます。
参考図2の(1)は、出窓の下部が床面と同一の高さにありませんので、
床面積には算入されませんが、(2)と(3)は算入されます。
参考図2:
以上、「床面積に含まれない部分」について簡単にご紹介しました。詳し
くお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「登記できない建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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