お役立ち情報バックナンバー
2017/05/29(月)
お役立ち情報宅急便 5月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│青葉若葉のすがすがしいきょうこのごろいかがお過ごしでしょうか。
今年は入梅・梅雨明けは平年並みでしょうか。
私どもの業務はこの時期が一番悩ましい時期です。
今、事前に機械類を天日干しを行い備えております。
実際に梅雨になれば仕事はできずに機械は痛むし重ぐるしい時期です。
今回は「土地合筆登記」です。参考になれば幸いです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第277号
「土地合筆登記」
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前回は、「地目変更登記」について概要をお話しました。
今回は、「土地合筆登記」について概要をお話しします。
問い
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複数の土地を一つの土地にまとめることができる、土地合筆登記とは、ど
のようなものなのでしょうか?
答え
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土地と土地との境界を筆界(ひっかい)といいます。
そして、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれ
に地番が付けられています。
合筆登記(ごうひつとうき・がっぴつとうき)とは、互いに接する数筆の
土地を、一つの土地(一筆の土地)にまとめる登記のことをいいます。
土地合筆のケースとしては次のようなものがあります。
・複数の土地をひとまとめにして売りたい場合
・相続分毎に分割し直すために複数の土地を一旦一つにまとめたい場合
だたし、次のような条件を満たしている必要があります。
・字名が同じ
・地目が同じ
・所有者が同じ
・接続していること
・所有権以外の権利の登記(抵当権等)がないこと
(※抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的
に合筆できます)
合筆登記を申請することができるのは、土地の所有者です。
申請義務はありませんので、その所有者の意思に基づいて申請することが
できますが、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.登記申請
合筆登記だけであれば、通常は測量業務は行いません。
合筆登記がなされると、合筆後の土地には合筆前の首位の地番が付き、他
方の地番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がない限り
再使用されない事になっています。
参考図:
参考図の例の場合、7番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の
事情がない限り再使用されないことになります。
以上、「土地合筆登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りに
なりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「合筆できない土地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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