お役立ち情報バックナンバー
2016/11/01(火)
お役立ち情報宅急便 10月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│10月も下旬となり、「涼しい」が徐々に「寒い」に変わってきました。
上着をもう一枚羽織るかどうか、玄関先で迷うことの多いこの季節、体調管理には十分に気を付けたいですね。
昨日送信予定が1日遅れの送信です。
今回は「所有権界」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第263号
「所有権界」
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前回は、「筆界」について概要をお話しました。
今回は、「所有権界」について概要をお話しします。
問い
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土地の境界には「筆界」の他に、「所有権界」と呼ばれるものがあるそう
ですが、どんな違いがあるのでしょうか?
答え
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筆界(ひっかい)とは、法務局に登記されている地番と地番の境のことで、
個人の意思で勝手に変更することはできません。筆界の変更は、分筆登記
や合筆登記といった法律上の手続きが必要で、「公法上の境界」とも呼ば
れます。
所有権界(しょゆうけんかい)は、土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、
お隣さんとの話し合いで自由に決めることができます。所有権界は「私法
上の境界」とも呼ばれます。
「筆界」と「所有権界」は一致していれば問題はないのですが、一致しな
い状態になると、トラブルを招く恐れが出てきます。
例えば、変更前の境界(登記された筆界)のままだと土地の使い勝手が悪
いので、お隣さんと話し合い、お互いの土地の一部を交換して、使いやす
い形に境界を変更したと想定しましょう。
参考図:
このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境
界が所有権界です。
お隣さんとの話し合いで境界を変更しても、法務局に登記された境界(筆
界)が変更前のままだと「筆界」と「所有権界」が一致していない状態に
なります。
このまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続
が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。
この場合、境界の変更結果を登記(分筆・所有権移転)して「所有権界」
と「筆界」を一致させる事でトラブルを防止することができます。
もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのかわからない
場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
所有権界と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になります。この場
合も、土地家屋調査士がお役に立ちます。
以上、「所有権界」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りにな
りたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「海・川・湖と陸地の境」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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