お役立ち情報バックナンバー
2016/08/07(日)
お役立ち情報宅急便 8月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│青草を蒸すような強い日射しのこの時期いかがお過ごしでしょうか。
私たちは外の業務が多くこの時期が一番こたえる時期です。
皆さんも充分な休養と水分補給でこの暑さを乗り切ってください。
今回は「表示に関する登記」とはです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。
│
│ 別タイプURL→ http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第257号
「表示に関する登記」
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前回は、「登記」について概要をお話ししました。
今回は、「表示に関する登記」について概要をお話しします。
問い
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土地家屋調査士が行う「表示に関する登記」とはどんなものなのでしょう
か?
答え
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「表示に関する登記」とは、土地や建物(不動産)の物理的な状況をはっ
きりさせるための登記です。
土地や建物の物理的な状況とは、
土地であれば、所在・地番・地目・地積など。
建物ならば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などをいいます。
そして、これらを登記する一連の作業を仕事(業)として行うことを認め
られている唯一の国家資格者が、土地家屋調査士です。
前回、不動産の登記は、「表題部」と「権利部」に分かれている事をお伝
えしましたが、表示に関する登記は、表題部に記載されます。
不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-305.jpg
尚、不動産に関する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登
記など)は司法書士が担当しますが、権利の登記は、先に表示に関する登
記がなされていることで登記が可能となります。
まだ登記されていない不動産を登記する場合、最初に行うのは「表示に関
する登記」で、土地家屋調査士が担当することになります。
以上、「表示に関する登記」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお
知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「表示に関する登記の種類」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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