お役立ち情報バックナンバー
2016/03/01(火)
お役立ち情報宅急便 2月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│梅のつぼみもふくらんでまいりました。
いかがお過ごしでしょうか。
前回ゴルフクラブの入れ替えをしたとお話しましたが、打ちっぱなし練習に数度行きましたがどうもクラブではなさそうです。
右へ、左への広角打法でした。
コースに行くのが億劫になっております。
今回は「換地とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第247号
「換地とは」
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前回は、「市街地再開発事業」について概要をお話しました。
今回は、「換地」について概要をお話しします。
問い
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「換地」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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土地区画整理事業が行われる土地の所有者が、土地区画整理事業後に交付
される土地を「換地(かんち)」と呼びます。
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする手法が用いられます。この時、宅地の所有者には従前
の宅地の代わりに新しく整備された別の宅地が交付される事になります。
(土地区画整理事業においては、公共施設以外の土地は、農地や山林も含
め全てを「宅地」といいます。)
この交付された宅地を換地と呼び、換地を行うための一連の手続きを換地
処分といいます。
区画を割り直すと、従前とは全く違った区画になりますので、権利関係も
再編成しなければなりません。権利の移転や消滅といった法的な手続きを
全ての土地に対して行うことは非常に困難を伴いますが、換地処分を行う
ことで、権利関係の再編成の問題を解決する事ができます。
換地処分による登記がなされると、権利の登記はそのままで、表示の登記
が、従前の土地から新たな土地へと書き換えられます。同時に公図も換地
処分後の図面が備え付けられます。
換地処分は、土地区画整理事業の工事完了後遅滞なく行うものとされてい
て、公告によって一般公衆に告知されます。
換地処分の公告がされると、換地処分に伴う登記がなされることになりま
すが、その登記が完了するまでの間は、原則として他の登記はする事がで
きない事になっています。
以上、換地について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合
は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「仮換地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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