お役立ち情報バックナンバー
2015/11/07(土)
お役立ち情報宅急便 11月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│うららかな小春日和続きですがいかがお過ごしですか。
先日私は研修旅行で京都・神戸・姫路に行ってまいりました。
京都では先斗町の古くて狭い店舗で鴨川を下に望みながら和食を楽しんだのですがなかなかでした。
鴨川はいつもどおりカップルの憩いの場所みたいで複数組が散歩中でした。
ガイドいわく、昔はさらし首の場所だったことを若人は解かっていないでしょうと解説しておりました。
次回に続きを。
今回は「都市計画区域とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第240号
「都市計画区域とは」
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前回は、「地籍調査」について概要をお話しました。
今回は、「都市計画区域」について概要をお話しします。
問い
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「都市計画区域」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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都市には多くの人々が住んでいます。その人々の健康で文化的な都市生活
や、機能的な都市活動を確保するために、計画的なまちづくりが必要にな
ります。
都市計画(としけいかく)は、将来どのようなまちにしていきたいかを定
めた計画で、法律(都市計画法)に基づいて定められます。
都市計画区域(としけいかくくいき)は、都市計画を実施する区域です。
まちの中心となる市街地から郊外の田園地域まで、一体として計画する必
要がある区域を、都道府県が指定します。
都市計画区域は都市の広がりに合わせて定めるため、市町村の行政区域と
は一致していません。いくつかの市町村にまたがったり、一つの市町村が
複数の都市計画区域に分かれる場合もあります。
都市計画区域として指定される要件は法律(都市計画法)に定められてお
り、2つのケースがあります。
(1)既に一定規模の市街地が形成されている地域を含めて一体として整
備・開発し、保全する場合。
(2)新規に都市を開発する場合。
都市計画区域が指定されると、整備・開発・保全の方針が定められ、それ
に即した整備事業や土地開発事業が実施されることになります。
また、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があると
きは、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)が定められます。
以上、都市計画区域について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りにな
りたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「市街化区域」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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