お役立ち情報バックナンバー
2015/05/29(金)
お役立ち情報宅急便 5月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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うっすらと肌も汗ばむ季節になりました。いかがお過ごしですか。
こちらは相変わらずの毎日ですが、年のせいでしょうか、体力の衰えを感じています。
先日の医者の診察で減量・適度のジョギングを再度指示されました。
現在は近くの運動場で軽いジョギング再開はしたのですが、継続できますかね。
雨天が2・3日続くと直ぐに三日坊主になります。
皆さんはどう工夫されてますか。
今回は「二世帯住宅の建物登記」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第230号
「二世帯住宅の建物登記」
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前回は、「仮換地上の建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「二世帯住宅の建物登記」について概要をお話しします。
問い
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父名義の建物(既に登記されている)に増築して二世代住宅にしようと考
えています。
増築部分は食事や風呂といった日常生活の一切を行うことができる設計で
すが、既存建物とは完全に遮断せず、ドアを通してお互いに行き来できる
ようにしたいと考えています。増築に掛かる費用はすべて私が持ちます。
この場合、建物の登記はどのようにすればいいのでしょうか?
答え
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2通りの方法が考えられます。
1つ目の方法は、全体を一個の建物として登記する方法で、父と子の共有
名義の建物として登記する方法です。
この方法では、既存部分と増築部分の価格割合から父と子の持分を決めて
共有持分を登記します。持分の登記は司法書士に依頼して処理する必要が
あります。
2つ目の方法は、既存部分と増築部分を別々の建物(区分建物)として登
記する方法です(幾つかの要件をクリアする必要があります)。
区分建物の登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物と
して扱われることになります。
このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定するこ
とが可能です。
区分建物の登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模
な建物でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。
区分建物の要件は以下の通りです。
1、1棟の建物であること。
2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)によって遮
断され、構造上と利用上の独立性があること。
3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。
(廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)
以上、二世帯住宅の建物登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「分譲マンションの敷地はどこまでか」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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