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お役立ち情報バックナンバー

2015/04/21(火)

お役立ち情報宅急便 4月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│花もいつしか過ぎて葉桜の季節にいかがお過ごしでしょうか。
 
 当事務所も年度末が過ぎ一息つき、今月は電子機器の整備・導入を計画しております。
 電子平板・コピー複合機・ノートパソコン等々と簡単に記していますが予算内で済むのでしょうか。

 皆さん連休の計画もお忘れなく。

 今回は「プレハブ建物の登記」です。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第227号
「プレハブ建物の登記」
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前回は、「ビニールハウスは登記できるか」について概要をお話しました。

今回は、「プレハブ建物の登記」について概要をお話しします。


問い
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庭に18平方メートルのプレハブ建物を設置して物置として利用しています。
この建物は登記できるでしょうか?


答え
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法の規定に基づき建物と認定されれば登記できます。

法の条文には次のように書いてあります。

「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した
建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなけれ
ばならない(不動産登記規則:第百十一条)」

要件をまとめると次のようになります。

1.土地に定着していて容易に移動できないこと。

2.永続性があること。

3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。

4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。

5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。


問題になりそうなのは、建物が土地に定着しているかどうかだと思います。


工事現場などで見かける丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固
定したようなプレハブ建物は、定着しているとは言えませんので登記でき
ません。

参考図1:
 


しかし、コンクリートによる基礎を造り、これにしっかりと固定してあれ
ば登記できるプレハブもあります。

参考図2:
 


建物が土地に定着しているかどうかの判断が困難な場合もありますので、
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


以上、プレハブ建物の登記について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「違反建築物は登記できるか」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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