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お役立ち情報バックナンバー

2005/11/01(火)

お役立ち情報宅急便 11月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│金木犀(きんもくせい)の匂う今日このごろ、皆々様にはお変│わりなくお過ごしのことと、お喜び申し上げます。
│今年も残り2ヶ月となりました。1年が早く感じる今日この頃│です。
│今年はインフルエンザが流行すると言われております。ご用心│ください。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/kawahara/info.html

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│※上の「申込み・変更・解除」のURLは従来タイプのURLです。
│ あな街モデルの場合は下記のURLになります。

│■あな街モデル(簡易タイプ)
http://www.to-ki.jp/kawahara/info.asp

│■あな街モデル(標準タイプ)
http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
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今回から新シリーズとして「登記・測量のQ&A」をお届けしたいと思い
ます。
読者の皆様からの要望にお答えし、登記や測量について、まったく知識の
ない方でも、また、多少知識のある方には、確認といったことで、できる
だけわかりやすくお届けしていきたいと思います。
引き続き、よろしくお願いします。


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◆登記・測量のQ&A 第001号
「表題登記って何?」
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問い
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今度マイホームを建てようと考えています。
以前家を建てた友人に聞いたのですが、マイホームを建てた際には「表題
登記」というのをしなければいけないと聞きました。この「表題登記」と
はいったいどういうものなのでしょうか?

答え
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私たちの土地や建物は、法律によって登記所(法務局)に備えた登記簿に
登記されることになっています。その登記簿には、どこにどんな土地また
は建物があり、それが誰のものなのか等を表示することになっています。

そして、まだ登記されていない土地や建物について、初めて登記を作成す
る登記を「表題登記」といいます。

まだ登記されていない土地や建物とはどんなものを指すのかというと、海
などを埋め立てて新しい土地ができた場合や、新たにマイホームを建築し
た場合等が該当します。

この「表題登記」は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得し
た人が、その所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりま
せん。

その他「表題登記」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家
屋調査士におたずねください。

次回は「登記簿には何が書いてあるの?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp