お役立ち情報バックナンバー
2015/02/06(金)
お役立ち情報宅急便 2月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│春とは名ばかりでまだ真冬のように寒く感じております。
皆さんいかがお過ごしでしょう。
もう2月になり年度末モードに入っているのでは。?
当事務所も年度末モードにより、お役立ち情報が先月送信できませんでした。
今月は頑張って3回送信したいものです。
今回は 「買った土地の面積が少ない」です。参考になれば幸いです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第222号
「買った土地の面積が少ない」
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前回は、「購入した土地に滅失忘れ建物」について概要をお話しました。
今回は、「買った土地の面積が少ない」について概要をお話しします。
問い
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家を建てる目的で不動産屋さん仲介の土地を購入しました。
その土地には境界杭が設置されていたので、登記記録の面積200平方メー
トルを信用して、実測せずに売買契約したのですが、家を建てる際に建築
業者が土地の面積を実測したところ、10平方メートル少ないことがわかり
ました。
どうしてこんな事が起こるのでしょうか。また、今後のために何をすれば
いいのでしょうか。
答え
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不動産登記は、不動産(土地や建物)の所有者や面積といった情報が一般
公開されており、安全で円滑な不動産取引ができるようにする役割を持っ
ています。
その登記の情報を公開しているのは登記所(法務局等)と呼ばれる国の機
関で、誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうことができるよ
うになっています。
さて、登記記録の面積と実際の面積ですが、土地に境界杭が設置されてい
たとしても、登記の面積が、実際の面積と一致しているとは限らないので
す。
むしろ誤差も含めて多少の違いがあることが多いようです。
面積の違いが起きる原因としては、次のようなことが考えられます。
1、元々の面積が違っていた場合
計算ミスや記載ミスの他、測量誤差が大きかった時代に測量されたものや、
税の負担を少なくするため面積が小さくなるように測量をしていた時代に
登記された面積がそのまま現在まで受け継がれているような場合。
2、古い時代に分筆された土地の場合
平成17年の不動産登記法改正前の分筆登記では、分筆する部分だけ測量
して、残地(残りの部分)を元の面積から差し引き計算することが可能で
した。この場合、元の面積の誤差が残地だけに残りますので、分筆を繰り
返すたびに残地の誤差が大きくなっていきます。
3、境界杭が移動した場合
道路工事やブロック塀工事などを行う際に、邪魔になる境界杭を抜いて、
元の位置に戻さなかった場合、あるいは何らかの目的で意図的に移動した
ような場合等いろいろなことが考えられます。
上記以外にも数多くの原因が考えられます。
なお、現在では測量技術や機器の性能が向上し、測量誤差が無視できるほ
ど小さくなっているほか、分筆する際には、全て実測して計算することが
義務づけられましたので、分筆残地に誤差が残ることも無くなりました。
それでも、古い登記が残っている土地では今回の事例のように、登記記録
の面積と実際の面積が違うといった事が起こり得ます。
この場合、土地境界確定図を作成し、土地地積更正登記を申請することで、
両者を正しい面積で一致させることができます。
以上、登記記録の面積と実際の面積が違う場合について簡単にご紹介しま
した。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「信用できる土地の境界杭」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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