お役立ち情報バックナンバー
2014/12/31(水)
お役立ち情報宅急便 12月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
┌───────────────────────────────
│大晦日になりました。皆さん良い1年でしたでしょうか。
当事務所も大掃除が終わりやっと新年を迎えれるようです。
今回は朝倉市のPRをしたいと思います。
先週で大河ドラマ「軍師官兵衛」が最終回となりました。
当地朝倉の杷木志波に「円清寺」というお寺があります。
この寺は官兵衛が亡くなった後に家老「栗山善助」が殿を供養するために建築されたものです。
また、そこには栗山善助のお墓がございます。ぜひ一度観光においでください。
場所は原鶴温泉の手前の高速と386号が立体交差する交差点から左に入ったところです。
今回は「相続した山林の場所探し」です。
└───────────────────────────────
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/kawahara/info.asp
↑↑↑
┌───────────────────────────────
│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。
│
│ 別タイプURL→ http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
└───────────────────────────────
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第220号
「相続した山林の場所探し」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「20年前に建てた建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「相続した山林の場所探し」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
山林を相続したので現地に行ってみたのですが、境界がはっきりせず場所
を特定できませんでした。この土地の場所を知るためにはどうしたらいい
のでしょうか。また、将来のためにしておくべき事を教えてください。
土地登記簿謄本、資産証明書、遺産分割協議書はあります。
答え
────────────────────────────────
不明な土地の所在は、法務局に備え付けられている図面が有力な手がかり
になります。
法務局には、土地の位置や形状、隣接地との境界等を確認することができ
る図面が備えられおり、地図と公図(地図に準ずる図面)の2種類があり
ます。
地図は、地籍調査の成果等に基づいて作成されたもので、一定の精度があ
るのですが、まだ備え付けられていない地域もあります。
公図(地図に準ずる図面)は、明治時代に作成されたもので、精度はあま
り良くありません。
法務局に備え付けられている図面の他、役所の資料等も調査し、土地の位
置や形状、隣接地の所有者を調べます。
これらの調査結果を元に、現地で測量や隣接者との立ち会い等をしながら
境界を確認して行きます。
調査対象の土地に境界杭が無く、法務局にも精度の良くない公図(地図に
準ずる図面)しかなかったり、隣接地の所有者が何代にもわたって相続が
発生していたりすると、調査が難航し膨大な時間を要することもあります。
全ての境界が確認できたら、永久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設
し、隣接地所有者の確認印のある「土地境界確定図」を作成することをお
勧めします。
土地境界確定図の存在は、トラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たします
ので、将来のために是非作成しておきましょう。
以上、所在が不明な土地の調査について簡単にご紹介しました。詳しくは、
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「購入した土地に滅失忘れ建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
バックナンバーリスト
2018/04/27(金) お役立ち情報宅急便 4月 第2回
2018/04/16(月) お役立ち情報宅急便 4月 第1回
2018/03/21(水) お役立ち情報宅急便 3月 第1回
2018/02/15(木) お役立ち情報宅急便 2月 第1回
2018/01/31(水) お役立ち情報宅急便 1月 第2回
2018/01/04(木) お役立ち情報宅急便 1月 第1回
2017/12/25(月) お役立ち情報宅急便 12月 第2回
2017/12/14(木) お役立ち情報宅急便 12月 第1回
2017/11/27(月) お役立ち情報宅急便 11月 第2回
2017/11/17(金) お役立ち情報宅急便 11月 第1回
2017/10/28(土) お役立ち情報宅急便 10月 第2回
2017/10/10(火) お役立ち情報宅急便 10月 第1回
2017/09/23(土) お役立ち情報宅急便 9月 第1回
2017/08/19(土) お役立ち情報宅急便 8月 第2回
2017/08/04(金) お役立ち情報宅急便 8月 第1回
2017/07/28(金) お役立ち情報宅急便 7月 第2回
2017/07/13(木) お役立ち情報宅急便 7月 第1回
2017/06/28(水) お役立ち情報宅急便 6月 第2回
2017/06/19(月) お役立ち情報宅急便 6月 第1回
2017/05/29(月) お役立ち情報宅急便 5月 第2回