• 河原登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2013/07/18(木)

お役立ち情報宅急便 7月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

┌───────────────────────────────
│蝉しぐれが日夜かまびすしく聞こえる毎日ですが、いかがおすごしでしょうか。
どうしてこんなに暑いのでしょう。汗の掻き方が尋常ではありません。
1年分の体内蓄積水分を吐き出しているようです。
皆さんも水分(ビール?)補給をしっかりしてこの夏を乗り切りましょう。

今回は地目変更登記とはです。

└───────────────────────────────

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/kawahara/info.asp

 ↑↑↑
┌───────────────────────────────
│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。

│ 別タイプURL→ http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
└───────────────────────────────

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第185号
「地目変更登記とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「地図訂正の申出」について概要をお話しました。
今回は、「地目変更登記」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
地目変更登記とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称で、土地を特
定するための要素の一つとして、土地の登記記録の表題部に記録されてい
ます。

この登記記録に記録されている地目が変更になった場合に申請する登記を、
地目変更登記(ちもくへんこうとうき)と言います。

登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には、そ
の土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになって
います。

不動産の表示に関する登記は、その不動産の物理的な状況を明示する事に
よって、不動産の取引を安全・円滑にする役割や、固定資産税などの基礎
資料としての役割もあります。

そのため、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1カ月以内
に地目の変更の登記を申請する義務が課せられています。

地目の種類は、法律によって23種類と決められています。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html


地目を変更するケースとしては次のようなものがあります。

・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時

土地地目変更登記がなされると、不動産登記簿の登記記録に記録されてい
る地目が変更されます。


一般的な手続の流れは次のようになります。

 1.法務局等資料調査
 2.現地調査
 3.登記申請

場合によっては農地転用の手続を伴ったり、各種書類の作成にも専門的な
知識が必要になります。

以上、地目変更登記について簡単にご紹介しましたが、実際に地目変更が
必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になりますので、詳しい事
は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。


今回はここまでです。
次回は「土地合筆登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp