• 河原登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2013/05/30(木)

お役立ち情報宅急便 5月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

┌───────────────────────────────
│梅雨空の候いかがお過ごしでしょうか。
 我が家の長男(大1)がバイクの免許を取りたいと言い出しました。
 現在は小型2輪・普通2輪・大型2輪に分かれているようです。
 本人は普通2輪を取得したいようで教習料金が約17万だそうです。

 事故が怖いので免許取得は良いが実際に乗るのは社会人になってからにしてくれと条件付き許可を出しました。
 
 「しかし隠れて乗るでしょうね。」

 今回は、「境界確定図」についてです。


└───────────────────────────────

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/kawahara/info.asp

 ↑↑↑
┌───────────────────────────────
│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。

│ 別タイプURL→ http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
└───────────────────────────────

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第182号
「境界確定図とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「境界標」について概要をお話しました。
今回は、「境界確定図」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
土地の管理には「境界確定図」があると安心と言われますが、境界確定図
とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の境界をはっきりさせるための測量のことを境界確定測量(きょうか
いかくていそくりょう)といい、その測量に基づいて作成された、正しい
境界が記載された図面を境界確定図(きょうかいかくていず)といいます。


境界確定図は、境界をはっきりさせる必要がある場合に作成することにな
ります。しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成しておけば、安
心して土地を管理することができます。


境界確定図を作成する主なケースとしては次のようなものがあります。

・隣との境界をはっきりさせたい
・境界標が設置されていないので設置したい
・土地の正しい面積を知りたい
・分筆登記の前提として
・登記簿の面積が実際と違うので直したい
・公図(地図)の形が違うので直したい


境界確定図を作成する際のおおよその流れは次の通りです。

(1)調査・測量
法務局や関係する役所に保管されている資料(登記簿、地図・公図、地積
測量図、道路台帳図、区画整理図等)、その土地及び周辺を調査し、境界
点の位置に仮杭を設置します。

(2)立会
関係役所や隣地所有者に現地に来ていただき、境界確認をします。

(3)境界標設置・確定図面作成・署名押印
境界について皆が納得したら、コンクリート杭等の永久境界標を設置する
と共に、境界確定図面を作成し署名押印してもらいます。


境界確定図には、実測平面図、横断図、求積図、公図写し、案内図、境界
確認書、境界標の写真といった、土地に関する様々な情報が載っています。
これらを一つの図面に納めた例がありますので参考にしてください。

参考図:



境界がはっきりしない土地を所有しているのは不安ですね。でも、境界確
定測量をして、しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成しておけ
ば、安心して土地を所有し続けることができます。

もし、お隣さんから「境界の立会をして欲しい」とお願いされたらぜひ協
力してください。お隣さんとの境界をはっきりさせることは、あなたの土
地を守ることにもなるのですから。


以上、境界確定図について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「地積更正登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp