お役立ち情報バックナンバー
2012/07/28(土)
お役立ち情報宅急便 7月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│長い梅雨もようやく明け、本格的な夏がやってまいりました。
しかし、朝倉東部地区では大変な災害が発生し復旧に苦労されおります。
古老の方々に聞くと28年大水害に匹敵するほどの降水量だそうです。
私も田主丸方面に南下途中に警察から冠水の為通行止めと指示を受けました。
ほんとに異常気象ですが、これも温暖化の影響ですかね。
今回は「建築限界とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第162号
「建築限界とは」
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前回は、「建築制限」について概要をお話しました。
問い
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「建築限界」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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建築限界(けんちくげんかい)とは、鉄道や道路などにおいて、列車や自
動車などの通行の安全を確保するために定められた範囲の事です。
建築限界内には、建築物を設置する事が出来ません。また、建築限界外で
あっても、建築限界内に崩れるおそれのある物を置いてはならない事にな
っています。(鉄道に関する技術上の基準を定める省令第二十条)
建築限界の範囲(寸法)は、鉄道の種類や鉄道会社の違い、道路の種類な
どによって違っています。
鉄道では、在来線や新幹線、その他の鉄道会社、線路部分と駅部分、直線
部分と曲線部分といった様々な違いがありますが、列車の走行中に、係員
や乗客が窓から手や顔を出しても安全なように、建築限界が定められてい
るようです。
道路も鉄道と同様の考えの基に建築限界が定められているようですが、車
道だけでなく、自転車道や歩道についても建築限界があります。
建築限界に関する法令には、下記のようなものがあります。
◆鉄道に関する技術上の基準を定める省令(鉄道営業法に基づく省令)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000151.html
◆道路構造令(道路法に基づく政令)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE320.html
以上、「建築限界」についての簡単な説明でした。
今回はここまでです。
次回は「建築確認とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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