お役立ち情報バックナンバー
2012/01/04(水)
お役立ち情報宅急便 1月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│新年明けましておめでとうございます。希望にあふれる新年をお迎えのことと思います。
年末は暖かだったのですが、年明けは非常に冷え込み体調管理が大変ですね。
私は末っ子が今年高校受験を控えており落ち着かない正月でした。
本人は慌てて勉強しておりますが、なかなか点数が上がらず苦戦しているようです。
約40年前に見たことがあるような気がします。
今年第1回目は「住居表示とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第149号
「住居表示とは」
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前回は、「用途地域」について概要をお話しました。
問い
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先日郵便局から「住居表示実施のお知らせ」というハガキが届きました。
そのハガキには、私の友人の住所が変わった旨の内容が記載されているの
ですが、住所が変わったということは、地番が変わったのでしょうか?
答え
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住居表示(じゅうきょひょうじ)が実施されても「土地の地番」が変わっ
たり、なくなったりすることはありません。ただ、住所としては使わなく
なっただけです。
住所は従来、「○○市○○町○○番地○○」というような町名と土地の地
番で表していました。この時点では地番と住所は一致していましたので、
「地番=住所」と考えても差し支えありませんでした。
ところが、地番は土地につけられた番号ですので、土地の分筆や合筆の度
に枝番がついたり飛び番や欠番になったりします。
参考図:
そのため、長年の間に土地の地番はだんだん住宅等の並びとは一致しなく
なってきて、住所からその場所にたどり着くのが困難になり、郵便の配達
が遅れたり、救急車や消防車といった緊急車両の到着が遅れるなどのおそ
れが出てきました。
そこで、このような不便を解消するため、昭和37年5月に住所をわかり
やすくするための法律「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づ
いて全国的に新しい住居表示が実施されるようになったのです。
住居表示が実施されると、一定の法則に従ってつけられた建物の場所を表
す番号「○○市○○町(○丁目)○番○号」が新しい住所となり、この時
点で「地番=住所」ではなくなります。
しかし、住所として地番が使われなくなったとしても、地番が土地の場所
や権利の範囲を表すための登記上の番号であることに変わりはありません。
従いまして、住居表示の実施された地域であっても登記上では地番で表さ
れます。
ちなみに、地番は登記所(法務局)が定めるのに対し、住居表示番号は市
町村が定めます。
その他「住居表示」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家
屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「国土調査とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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