お役立ち情報バックナンバー
2005/07/01(金)
お役立ち情報宅急便 7月1回目
■■■■■登記の河原「新不動産登記法Q&A」■■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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梅雨明けが待たれるこのごろと言いたい所ですが異常な空梅雨で皆さんご心配ではないでしょうか。
また、この時期は食品が傷みます食品衛生にご注意ください。
今回は権利証についてです。少しでも役立てば幸いです。
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★★★7月[1回目]お役立ち情報宅急便★★★2005年7月1日
★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★
「第3回・権利証の廃止について」
問い
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不動産登記法が改正されて権利証(登記済証)が廃止されたそうですが、
具体的にはどのようなことなのでしょうか。
答え
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オンライン指定庁に指定された登記所では、インターネットによる登記申
請に切り替わります。(おまけとして書面申請もできますが)
つまりインターネットという電子情報による申請ですから、当然、紙(書
面申請)を使いません。
権利証は登記申請の際に申請書の写し(副本)に受付年月日、受付番号を
付した「登記済」の判を押したものが交付されると権利証になるのですが、
オンライン申請の場合は情報のみをやりとりするので、結果的に紙で出来
た権利証は廃止となるわけです。
ただし、オンライン指定庁になってない登記所の扱いは旧来のままです。
権利証の代わりに交付されるのが「登記識別情報」となります。
「登記識別情報」とは、登記所が無作為に選んだ12桁の英数字を組み合
わせた情報(AからZまでと0から9まで)で次のようなイメージです。
185A33CRX54G
前回のQ&Aでもご説明しましたが、現在のところ埼玉地方法務局上尾出
張所のみがオンライン指定庁ですので、今の時点ではほとんどお目にかか
りませんが、近い将来、権利証に代わる大切な情報として一般的になって
行くことでしょう。
では、現在まで既に交付されて来た膨大な数の権利証はどのような意味を
持つのでしょうか。
その答えは2つです。
書面申請にあっては今まで通り登記申請に必要な重要書類として扱うこと
ができますが、オンライン申請の場合は、ただの紙切れになってしまいま
す。
具体的に言うと、今までは、「権利証・印鑑証明書・実印」の3点セット
が揃うと所有権に関する登記申請の本人確認が出来たのですが、オンライ
ン指定庁になると「登記識別情報」が3点セットに取って代わることにな
ります。
ですから、「登記識別情報」という情報をしっかり管理して行かないと、
本人の知らないうちに不動産の名義が変わっていたという事態にもなりか
ねません。
しかし、キャッシュカードの暗証番号(わずか4桁)でさえ上手に管理で
きないのに、不動産の取引が発生すると、12桁もの登記識別情報を管理
しなければならなくなります。さらに、登記ごとにいくつも発行されると
なるとますます憂鬱になってしまいます。
政府が進めているe-Japan構想では、電子政府の樹立によって国民の利便
性を高めながら、コストのかからない仕組みを作ることが目標のはずです
が、本当にそうなるかどうかは今のところ疑問です。
不動産の所有者は中高年者がほとんどです。
今回の不動産登記法の改正に伴って権利証が廃止され、替わって登記識別
情報がどのような意味を持つのか、それをどう管理すればいいのかを学ん
でもらうだけでもかなり骨の折れる啓蒙活動が必要なのではないでしょう
か。
ところで、オンラインでの登記申請の具体的方法とはどのようなものでし
ょう。
たぶん、法務局の登記官に電子メールで添付ファイルを送りつける程度と
思っていたらそうではなかったのです。
次回は、「オンライン登記申請の具体的方法とは」をお届けします。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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