お役立ち情報バックナンバー
2011/06/08(水)
お役立ち情報宅急便 6月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│毎日うっとしいお天気が続きます。いかがお過ごしでしょうか。
とうとう梅雨に入りました。じめじめしていやですね。
先日テレビで知ったのですがエアコンの除湿運転は消費電力が非常に高くエコ運転とは逆効果だそうです。
毎年この時期は除湿運転で節約をしていたのですが逆に浪費しておりました。皆さんも冷房運転で温度高めに設定して下さい。
今回は「二世帯住宅の建物登記」についてです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第135号
「二世帯住宅の建物登記」について
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前回は、道路向かいの土地所有者に対して境界立会に協力する必要性につ
いて概要をお話しました。
問い
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私は親と一緒に暮らすため、父名義の建物(既に登記されている)に増築
しようと考えています。
食事、風呂等、生活はすべて別々にできる二世帯住宅にして、増築部分は
完全に遮断しないようにドアで間仕切りをする予定です。
増築部分の建築資金は、すべて私が出資しますが、建物の登記はどのよう
にすればいいのでしょうか?
答え
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1つの方法は、全体を一個の建物として、普通の増築登記として父と子の
共有名義の建物にすることができます。
このためには、既存部分と増築部分との価格割合を出して父と子の持分を
割り振るための共有持分を登記します。持分の登記は司法書士に依頼して
処理する必要があります。
もう1つの方法ですが、ご質問の内容から構造上と利用上の両面から、従
来の建物と増築する建物は、独立している状態でもありますので、この場
合、別々の建物として登記することが出来ます。
このような建物のことを、区分建物と言います。
この登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物として扱
われることになります。
このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定するこ
とができます。
この登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模な建物
でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。
参考までに、区分建物の要件を列記します。
1、1棟の建物であること。
2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)によって遮
断され、構造上と利用上の独立性があること。
3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。
(廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)
もっと詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたず
ね下さい。
次回は「傾斜地がある土地の境界線はどこか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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