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お役立ち情報バックナンバー

2011/03/12(土)

お役立ち情報宅急便 3月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│日増しに春らしくなってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。東北地方では大変なことになっており言葉を失います。
テレビは映画のCGのようでした。
迅速な救出が望まれると同時に早い復興を祈るばかりです。
今回は「土地の境界石は信頼できるか」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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│※上の「申込み・変更・解除」のURLはV2タイプのURLです。
│ 標準タイプの場合は下記のURLになります。

│■標準タイプ
http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第129号
「土地の境界石は信頼できるか」について
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前回は、通行のための地役権設定登記について概要をお話しました。

問い
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私は不動産の仲介業者を通じて土地を購入しました。

最近、境界問題のトラブルをよく耳にするので、仲介業者に「境界杭はし
っかりしてますか?」と質問したところ、すべての個所に境界石があるの
で大丈夫と言われました。

これだけで本当に大丈夫なのでしょうか?

答え
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境界石があれば大丈夫と考えがちですが、実はこれだけでは充分ではあり
ません。

と言うのも、その境界石は隣接地権者(道路と接する場合は役所も含む)
の立ち会いや同意は得ているのか、道路工事やブロック塀などの基礎工事
等で移動してないか、その石が境界だとみなす根拠(境界確定図や法務局
備え付けの地積測量図、昔の実測図等と一致した点に石杭等)はあるのか、
などです。

従って、土地を購入するときは、境界石があるだけで安心せずに[必ずそ
の石が境界だと言える根拠のある図面]を求めることが有効です。

さらに最も安全なのは、隣地所有者の境界承認印が押印してある「境界確
定図」を作成させることでしょう。

この図面を作ることは費用も時間もかかるため、常に作成するとは限りま
せんが、買い主にとって境界トラブルを未然に防ぐ有益な方法と言えます。


もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。

次回は「土地を分割して相続させたい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp