お役立ち情報バックナンバー
2010/01/01(金)
お役立ち情報宅急便 1月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│新年明けましておめでとうございます。皆様方は希望にあふれる新年をお迎えのことと思います。私は本日三社詣でに行きました、須賀神社(朝倉市)、高良大社(久留米市)、高塚地蔵(日田市)今年は路面凍結で大変でした。また、気のせいか参拝客が少なかったような気がします。これも社会経済が多少影響しているのでしょうか。?
今年が皆さんにとって良い年でありますように!!
今回は「筆界特定の標準処理期間とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第101号
「筆界特定の標準処理期間とは」
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前回は「筆界特定の手続き費用」について概要をお話ししました。
手続き費用とは、申請人が負担する費用で、筆界特定登記官が相当と認め
る者(土地家屋調査士の場合が多い)に行わせた測量、鑑定その他専門的
な知見を要する行為について、その者に支給すべき報酬及び費用であり。
あらかじめ予納しなければならないということなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の標準処理期間について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度創設の背景には、筆界確定訴訟(平均審理期間が2年程度)
と比較して、より迅速な手続きが求められています。
筆界特定制度での標準処理期間は、通常の事件であれば6ヵ月程度が目安
で、長くても1年程度が一般的ですが、事案の複雑性、困難性、関係者の
数、各地域の気候条件が加わると、やはりケースバイケースとなります。
各法務局において、これらの事情や事件数をもとに無理のない期間を設定
するよう努力していますが、例えば、積雪の多い地域では冬期間の測量や
現地調査が非情に困難となりますので、このような地域について3ヵ月程
度長めの期間を設定しているようです。
いずれにしても各地域の実情に合わせて標準処理期間を設定しざるを得な
いことが考えられます。
筆界特定申請後の手続きの流れと、概ねの所要期間は次のとおりです。
(1)筆界特定申請
↓
(2)申請書の審査・資料収集等 ----(概ね2ヵ月)
↓
(3)申請があった旨の公告・通知 ----(概ね3ヵ月)
↓
(4)筆界調査委員の指定
↓
(5)現況等把握調査 ----(概ね4ヵ月)
↓
(6)論点整理
↓
(7)手続き費用の予納
↓
(8)測量等の発注
↓
(9)特定調査 ----(概ね4〜6ヵ月)
↓
(10)意見聴取等の期日の実施
↓
(11)筆界特定委員の意見提出
↓
(12)筆界特定 ----(概ね6〜9ヵ月)
↓
(13)筆界特定をした旨の公告・通知
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)
筆界特定制度は平成18年1月20日の施行後、予想以上の申請件数があ
るそうで、現在の筆界調査委員では業務量に追いつかず、急遽大幅増員す
る法務局も出てきています。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界の職権による調査とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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