お役立ち情報バックナンバー
2009/12/20(日)
お役立ち情報宅急便 12月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│いよいよ冬将軍が到来したようです。こんな寒いときに境界立会いが集中するのはなぜでしょうか。立会者に気の毒でなりません。後10日で今年も終わろうとしております。1年の早いことには驚くばかりですね。皆さん体をご自愛下さい。今回は「筆界特定の手続き費用とは」です。よろしくお願いします。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第100号
「筆界特定の手続き費用とは」
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前回は「筆界特定の申請手数料」について概要をお話ししました。
申請手数料は筆界特定の申請時に納付するもので、申請人の負担になると
いうこと、手数料として納付する額は、固定資産課税台帳に登録された土
地の価格に基づいて算出されるというようなことをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の手続き費用について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
手続き費用とは、筆界特定をする際に必要な測量に要する費用とその他の
法務省令で定める費用です。(不登法146条1項)
具体的には、筆界特定登記官が相当と認める者(土地家屋調査士の場合が
多い)に行わせた測量、鑑定その他専門的な知見を要する行為について、
その者に支給すべき報酬及び費用の額として筆界特定登記官が相当と認め
た費用となっています。
手続き費用の算出方法については、「筆界特定手続きにおける手続き費用
の概算額の決定方法について」(平成18年1月17日、民二第98号民
事第二課長依命通知)により、全国各地の実情や測量単価を考慮して各法
務局または地方法務局が独自の基準に基づいて算定することになっていま
す。
筆界特定に必要な図面の作成には測量が必須で、筆界に関する資料の収集、
現況測量、筆界点の数量、土地の形状、面積、世界測地系による座標の位
置づけなど各種作業を綿密に積み上げることが必要となります。
一般的には十万から数十万円と言われていますが、対象地が広大で筆界点
が多く複雑な要素がからんでくれば、それ以上の場合もあることでしょう。
事案の内容はケースバイケースであり手続き費用も個々に算定するしかあ
りません。
この手続き費用が高いか安いかについて受け止め方は人それぞれですが、
土地家屋調査士側から見ると法務局の算定額はかなり廉価であるようです。
この手続き費用は、筆界特定の申請人が負担しますが、最初から正確な費
用を計算することが難しい場合もありますので、その際は概算額を予納す
ることになります。納付期限内に予納がなく相当期間を経ても予納がない
場合には、申請は却下されることになります。
また、申請人が筆界特定の代理人(土地家屋調査士)を立てている場合、
すでに私的に調査測量が済んでいることもあります。その際、内容を援用
できる場合には筆界特定登記官の判断により手続き費用がごく僅かという
こともあります。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の標準処理期間とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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