お役立ち情報バックナンバー
2009/10/17(土)
お役立ち情報宅急便 10月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│おいしい新米がでまわるようになりました。いかがお過ごしでしょうか。前回の送信でインフルエンザが我が家にやって来たとお知らせしましたが、私を除いて全員に感染してしまいました。なぜか私だけ感染しませんでした。○○は風邪を引かないとよく言われますが喜ぶべきことか悲しむべきか複雑です。皆さんも十分ご注意下さい。今回は「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第096号
「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
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前回は「筆界特定の方法とは」についてその概要をお話ししました。
筆界特定登記官・筆界調査委員の役割、筆界特定の手続きの流れ、結果的
に筆界確定訴訟に移行した場合でも紛争の早期解決に役立つということな
どをご紹介しました。
問い
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筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのですか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度を創設した意義は、地図(不動産登記法法14条地図)整備
の促進であり、筆界を巡る紛争を未然に予防し、早期に解決することを可
能にするところにあります。
そこで、筆界特定の申請理由としては、実務上次のような場合が考えられ
ます。
1、分筆登記や地積更正登記のために必要な隣接土地所有者の立会の協力
が得られない。
2、隣接土地所有者の行方がわからない。
3、筆界についての争いがある。
4、通常の筆界確認作業を行い、資格者代理人(土地家屋調査士)が提示
した資料と説明をもってしても筆界線について、双方の認識(意見)が大
きく違う。
5、地籍調査による「筆界未定地」の解消
筆界特定制度を具体的に活用する場面は、上記のようにいろいろとありま
すが、実際には土地家屋調査士の通常業務の範囲内で問題を解決できる場
合がほとんどです。
しかしながら、いくら手を尽くしても解決できない場合に訴訟以外に方法
がなかった時代と比較してみると「筆界特定制度がある」というのは、国
民にとって大変心強いものであり、その恩恵は計り知れないと思われます。
(参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会
編)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の法的効力と手続きの構造」について配信する予定で
す。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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