お役立ち情報バックナンバー
2009/08/17(月)
お役立ち情報宅急便 8月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│今年は格別に残暑が厳しいようですがいかがお過ごしでしょうか。暑い夏の総選挙も明日告示となりました。優勢・劣勢とうわさが飛び交っているようですがどうなるのでしょうか。開票結果が気になりますがどちらが勝利しても大変な時期の舵取りになるでしょう。今回は「筆界特定の申請人とは」です。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第092号
「筆界特定の申請人とは」
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前回は「筆界の特定とは」についてその概要をお話ししました。
筆界特定は、新たに筆界を決めるものではなく、登記された時に定められ
た「元々の筆界を筆界特定登記官が現地で明らかにすること」が目的であ
る。
ということをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の申請人は誰ですか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定の申請をすることができる者は、土地の所有権登記名義人等とな
っています。
つまり登記されている土地ならその土地の所有者又は所有権者として名前
が載っている人が申請人です。共有土地の場合は共有者全員が申請人にな
れることはもちろん、共有者の1人でも単独で申請人になることができま
す。
また、相続人も共有者の扱いと同様に申請人になることができます。
登記名義人以外が申請人となる特殊なケースもあります。
(1)地番のない土地(未登記の土地)は、その土地の所有者が申請人に
なります。
(2)一筆の土地の一部の所有権を取得した者
基本的に筆界特定の申請をするには、所有権登記名義人等でなければなり
ません。実体上の所有権を取得した者であっても、所有権移転登記を行わ
ない限り申請することはできません。
しかしながら、一筆の土地の一部の所有権を取得した者が、所有権登記名
義人になるためには、
取得部分について分筆登記
↓
取得部分を所有権移転登記
このように一筆の土地の一部について所有権移転登記する前提として、分
筆登記が必須の条件となってきます。
分筆登記は分筆元地の全部について筆界確認が必要となりますので、
筆界確認ができない
↓
分筆登記ができない
↓
所有権移転登記ができない
↓
筆界特定の申請人になれない
ということになってしまいます。
そのような場合の救済策として、一筆の土地の一部の所有権を取得した者
は、取得した原因にかかわらず筆界特定の申請人になることができること
とされました。
この場合に申請できる筆界特定の範囲は分筆地のみならず残地を含めた土
地の全部が対象になります。
(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)
以上、筆界特定の申請人について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の対象土地と関係土地とは」について配信する予定で
す。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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