お役立ち情報バックナンバー
2005/04/02(土)
お役立ち情報 4月 第1回
■■■■■登記の河原「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新年度がはじまりました。気候もいい時期になり一年で一番活動しやすいのではないでしょうか。私のほうは年度末をどうにかクリアーできた状況です。皆さん花見の計画はされてありますか。今週末あたりが見頃ではないでしょうか。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://to-ki.jp/kawahara/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kawahara/info.html
★★★★★4月[第1回目]の悩み相談宅急便★★★★★2005年4月1日
★★★★★「縄延び、縄縮みはなぜ起こるのか」★★★★★
第35回・土地建物悩み相談Q&A
問い
------------------------------------------------------------------
最近、宅地を測量してもらったところ、登記簿の面積より少ないことがわ
かりました。
登記簿面積というのは常に正しいものだと思っていましたが、なぜ違うの
でしょうか?
また、「縄延び、縄縮み」ということを具体的に説明して下さい。
答え
------------------------------------------------------------------
縄延び、縄縮みが起こる要因には土地の歴史的な変遷が深く関わっている
場合が多くあります。
日本で登記制度・土地台帳制度がスタートしたのは明治時代まで遡ります。
明治10年代から20年代初めのころ、短期間に測量して作られた土地台
帳に土地の面積が書き込まれました。
それを元に昭和35年の登記簿と土地台帳が一元化されることになり、現
代の登記簿に移行されることになりました。
(一元化になる前は、権利に関する事項が登記簿に記載され、面積等の表
示は土地台帳に記載するというように分離して記録されていたのです)
したがって、明治時代の稚拙な測量技術で算出された面積が、そのまま現
在の登記簿に反映している場合もあります。
一方、土地の面積は租税徴収の重要な資料でもあることから、当時の地主
たちが意図的に少ない面積を報告して土地台帳に記載させていたこともあ
ったことでしょう。
例えば、登記簿では200uの山林であったとしても、境界立会を行って
実測してみたら、なんと2万uもあったということは良くある話です。
登記簿の面積は近年になって実施された測量によるもの、例えば土地区画
整理法、土地改良法、国土調査法、地図整備事業等によるものは最新の成
果になればなるほど正確な面積を表しています。
また、土地地積更正登記等が行われた土地、あるいは土地分筆登記が行わ
れた分筆地は正しい面積を表わしています。
しかし、分筆後の残地が差し引き計算で処理している場合には、古い登記
簿面積を引きずっていることになるので、必ずしも正しい面積を表してい
るとは言えません。
ご質問のケースはこれに該当しそうですね。登記所で地積測量図を閲覧し
てみると差し引き計算になっているかどうか調べることができます。
そのほかにも、隣地の人が何らかの理由で境界標を移動させたことがある
かもしれません。
あるいは道路工事の際に、抜いた杭を元の位置に戻さなかったこともある
かもしれません。
いずれにしても登記簿面積は常に正しいものとは限らないので、該当する
土地の歴史や沿革を良く調査することが重要です。
以上のことをふまえながら、正しい土地の境界を調査・測量・登記するこ
とによって初めて登記簿は正しい面積を表すことができます。
次回は「境界標の種類について」です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://to-ki.jp/kawahara/
ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
バックナンバーリスト
2010/08/08(日) お役立ち情報宅急便 8月 第1回
2010/07/21(水) お役立ち情報宅急便 7月 第2回
2010/07/03(土) お役立ち情報宅急便 7月 第1回
2010/06/20(日) お役立ち情報宅急便 6月 第2回
2010/06/02(水) お役立ち情報宅急便 6月 第1回
2010/05/18(火) お役立ち情報宅急便 5月 第2回
2010/05/06(木) お役立ち情報宅急便 5月 第1回
2010/04/19(月) お役立ち情報宅急便 4月 第2回
2010/04/03(土) お役立ち情報宅急便 4月 第1回
2010/03/17(水) お役立ち情報宅急便 3月 第2回
2010/02/21(日) お役立ち情報宅急便 2月 第2回
2010/02/04(木) お役立ち情報宅急便 2月 第1回
2010/01/16(土) お役立ち情報宅急便 1月 第2回
2010/01/01(金) お役立ち情報宅急便 1月 第1回
2009/12/20(日) お役立ち情報宅急便 12月 第2回
2009/12/04(金) お役立ち情報宅急便 12月 第1回
2009/11/16(月) お役立ち情報宅急便 11月 第2回
2009/11/03(火) お役立ち情報宅急便 11月 第1回
2009/10/17(土) お役立ち情報宅急便 10月 第2回
2009/10/02(金) お役立ち情報宅急便 10月 第1回