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2009/01/06(火)
第97回「鉱泉地とは」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
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土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
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★★★1月[第97回目]の悩み相談宅急便★★★2009.1.6
******「鉱泉地とは」******
前回は地目の「塩田」についてお話ししました。
塩田とは、海水から水分を蒸発させ、塩だけを取り出すために用いられる場所および施設をいい、現在では、ほとんど見られなくなったことなどをご紹介しました。
今回は「鉱泉地」についてお話ししましょう。
問い
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「鉱泉地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められていま。
その法律によると、鉱泉地(こうせんち)は、
「鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条7号)
具体的には、温泉(鉱泉)の湧き出し口、湧き出した鉱泉を一時溜めておく設備の敷地、鉱泉を引水するための導管や送湯管等も、湧き出し口の維持に必要な範囲内であれば、「鉱泉地」として取り扱います。
実際には、温泉地以外では、あまりこのような地目を目にすることはありません。
以上、地目の鉱泉地について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「池沼」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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