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2008/12/15(月)

第96回「塩田とは」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

いよいよ今年も残すところ半月になってしまいました。体調管理に十分気を付けて、2008年のラストスパートを頑張りましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★12月[第96回目]の悩み相談宅急便★★★2008.12.15
******「塩田とは」******

前回は地目の「鉄道用地」についてお話ししました。
公営鉄道、民営鉄道の区別なく、線路や鉄道の駅舎、その付属施設として使用されている敷地は、全て「鉄道用地」として取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は「塩田」についてお話ししましょう。


問い
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「塩田」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、塩田(えんでん)は、「海水を引き入れて塩を採取する土地」となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条6号)

塩田とは、海水から水分を蒸発させ、塩だけを取り出すために用いられる場所および施設をいい、その製法により揚浜式塩田や入浜式塩田といった種類があります。

現在では、神事や無形文化財等として残っている他は、ほとんど見られなくなりました。

塩田は、古くは「塩浜」と言ったようですが、明治時代に地目を制定する際に「塩田」と言うようになったそうです。


以上、地目の塩田について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「鉱泉地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2008.12.15



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