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2008/10/01(水)

第92回「田とは」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

10月1日は、「法の日」です。
「法の日」に因んで、栃木県の土地家屋調査士会、司法書士会、行政書士会は「三士会」として、毎年「法の日」無料相談会を県内4箇所で行っています。今年は、10月5日(日)に相談会を開催します。
各会では、定期的に無料相談会を行っていますが、合同での相談会は、この時だけです。
10月5日の相談会に向けて、栃木放送「ラジっちゃう?」という番組の中で、9月29日(月)から10月3日(金)まで、毎日午前10時45分頃、私を含む各会の会長と、番組担当の中野湖アナウンサーとの4者対談放送しています。
時間のある方は、是非聞いて頂ければと思います。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★10月[第92回目]の悩み相談宅急便★★★2008.10.1
******「田とは」******

前回は地目の「宅地」についてお話ししました。
宅地とは、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地のことで、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても、土地全体としての状況を観察して定めるものとされていることなどをご紹介しました。

今回は「田」についてお話ししましょう。


問い
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「田」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、田(た)は、
「農耕地で用水を利用して耕作する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条1号)

栽培される作物の種類には制限がありません。
具体的には、下記のような土地を田として扱います。

・稲を栽培する水田
・わさび・はす・ジュンサイなど、用水を利用して栽培する土地
・水田内に設けられた畦畔
・用水の調節管理をする施設

稲を収穫した後、次の作付けまでの間麦などを栽培する裏作を行うような場合でも、その都度地目を変更する扱いはせず、その土地本来の利用目的を見極めるものとされています。

実際には地目が田であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。


以上、地目の田について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「畑とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2008.10.1



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