• 加賀谷朋彦土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2011/02/15(火)

第136回「分譲マンションの敷地はどこまでか」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今年度は、われわれの資格、土地家屋調査士制度の制定60周年にあたります。全国でいろいろな周年事業を行っておりますが、少し面白いところでは、連合会の事業の一つとして「テレビドラマ」の放映を企画しました。これは、土地家屋調査士が主人公の小杉健二著「境界殺人」をテレビドラマ化したものです。黒木瞳さんが土地家屋調査士役の主人公で、補助者がチュートリアルの徳井さんが演じます。ほかに、西村雅彦、三田村邦彦、寺田農、秋本奈緒美など等です。1月に撮影が終わり、いよいよ3月19日(土)午後9時からテレビ朝日系の人気番組「土曜ワイド劇場」で放映します。タイトルは、「愛と死の境界線〜隣人との悲しき争い〜」です。皆さん、是非ご覧になってください。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★2月[第136回]の悩み相談宅急便★★★2011.2.15
***「分譲マンションの敷地はどこまでか」***

前回は、購入した土地に、まったく知らない人の建物が登記上、残っている場合どのように対処すればいいのかについて概要をお話しました。

問い
────────────────────────────────
私は、分譲マンションを購入したいと思っているのですが、マンションの敷地がどこまでの範囲をいうのかわかりません。

1戸建の住宅と違ってマンションの敷地となると規模が大きく、専用駐車場もあったりします。

マンションの敷地とは、どの範囲をいうのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
分譲マンション(以下建物とします)の所在する土地とは、その建物全体
が所在する土地、つまり建物が物理的に建っている土地のことです。

建物が一筆の土地の一部の上に建っている場合でも、その一筆の土地全部
が建物の敷地となります。

建物が数筆の土地にまたがって所在するときは、その数筆の土地全部が建
物の敷地となります。これは法律上当然に建物の敷地であるということか
ら法定敷地と呼ばれています。

また、建物または建物が所在する土地と一体として管理または使用する土
地であり、区分所有者(分譲マンション所有者)が規約で「建物の敷地」
とすると定めた場合、建物の敷地として取り扱われる土地があります。こ
れを規約敷地と呼びます。

例えば、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等の土地です。こ
れらは建物が建っていなくてもよく、さらに建物が建っている土地(法定
敷地)と必ずしも隣接している必要はありません。

つまり、建物と離れた場所にある専用駐車場であっても、規約で定めれば
建物の敷地として取り扱うことができます。

次回は「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------

私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2011.2.15
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事務
所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>






バックナンバーリスト

2010/06/01(火) 第125回「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/05/15(土) 第124回「事前準備調査とは」
2010/04/30(金) 第123回「進行計画の策定とは」
2010/04/15(木) 第122回「筆界の職権による調査とは」
2010/04/02(金) 第121回「筆界特定の標準処理期間とは」
2010/03/15(月) 第120回「筆界特定の手続き費用とは」
2010/02/01(月) 第119回「筆界特定の申請手数料とは」
2010/01/04(月) 第118回「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2009/12/15(火) 第117回「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2009/12/01(火) 第116回「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2009/11/02(月) 第115回「筆界特定の方法とは」
2009/10/16(金) 第114回「筆界特定の関係人とは」
2009/10/01(木) 第113回「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2009/09/01(火) 第112回「筆界特定の申請人とは」
2009/08/17(月) 第111回「筆界の特定とは」
2009/08/03(月) 第110回「筆界特定制度の筆界とは」
2009/07/01(水) 第109回「筆界特定制度とは」
2009/06/15(月) 第108回「調査士会とは」
2009/06/01(月) 第107回「代位登記とは」
2009/05/15(金) 第106回「嘱託登記とは」

総数:286件 (全15頁)

前20件 |<< 6 7 8 9 10 11 12 >>| 次20件