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2008/04/01(火)
第79回「堤防と民有地の境」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
3月15日配信を失念してしまいました。
今回4月1日分と一緒にお知らせします。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★3月[第79回目]の悩み相談宅急便★★★2008.3.15
******「堤防と民有地の境」******
前回は「海や川と陸地の境」についてお話ししました。
潮の満ち引きのある水面は春分、秋分における満潮位、潮の満ち引きのない河川等については、高水位と定められている事などをお話ししました。
今回は「堤防と民有地の境」についてお話ししましょう。
問い
──────────────────────────────
堤防と接している土地の筆界はどこなのでしょうか?
答え
──────────────────────────────
通常は、堤防と接している土地の筆界は下記参考図の通りとされています。
参考図:
■ケース1
堤防に小段(犬走り)がある場合には、その法尻。
■ケース2
堤防に小段(犬走り)が無い場合には、その法尻から約1mの位置。
■ケース3
堤防の法尻に側溝がある場合には、側溝の外側から約0.5mの位置。
実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在します。
以上、堤防と民有地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(1)」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2008.3.15
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