• 加賀谷朋彦土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2007/07/02(月)

第63回「敷地権って何?」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

早いもので、2007年も半分が過ぎました。
天気の方は、ぱっとしませんが、時期が時期だけに生ビールは相変わらずおいしいですね。コップ一杯のビールが、明日への活力になっている今日この頃です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★7月[第63回目]の悩み相談宅急便★★★2007.7.2
 ******「敷地権って何?」******

前回は「区分建物」についてお話ししました。
区分建物とは、一棟の建物の一部を独立して所有することができる建物のことで、専有部分と共用部分に区別されること、建物を区分建物として登記するためには、「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たす必要があることなどをお話ししました。

今回は「敷地権」についてお話ししましょう。

問い
──────────────────────────────
最近マンションを購入したのですが、登記簿を見ると「敷地権」という表示がありました。これはどういうものなのでしょうか?


答え
──────────────────────────────
建物を建てるためには、土地が必要ですね。この建物の建っている土地を「敷地」と呼びます。そして、建物の所有者は、その敷地についても所有権や地上権などの、建物を建てることができる権利を持っているのが普通です。

この事は、マンションのような区分建物でも同じなのですが、区分建物の所有者が持っている敷地の権利(所有権や地上権など)を「敷地利用権(しきちりようけん)」と呼びます。

通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独立した不動産として別々に登記されていますので、例えば、一戸建て住宅とその敷地を所有していた人が、土地だけを売却したり、建物だけを売ることもできます。

参考図1:
 

しかし、分譲マンションのような区分建物の登記簿には、その敷地に関する権利(敷地利用権)も一緒に登記されていて、専有部分と敷地の権利(敷地利用権)は分離して処分することができない扱いとなっています。

つまり、マンションを売り買いすると、その敷地の権利(敷地利用権)も一緒に売り買いされる仕組みになっているのです。

参考図2:
 

なぜこのような扱いをするのかといいますと、区分建物について、従来のように土地と建物を別々に登記するとなると、非常に複雑でわかりにくい登記になってしまうからです。

なぜ従来通りだと複雑になるのか、少し詳しく書きます。

マンションの戸数は1棟で50戸とか100戸あるのは普通ですが、そのマンションが建っている敷地の権利(敷地利用権)は、全戸の所有者で共有することになります。

これを従来のように、土地と建物を別々に登記するものとすると、マンション各戸の登記簿は別々に存在するのに、その敷地は共有なので、(その敷地が一筆だとすると)土地の登記簿は一つしか存在しないことになります。

このような状態で、マンション各戸が売買されたり担保が設定されたらどうなるでしょうか?

建物登記簿は、各戸が独立して存在していますのでそれぞれに記載されることになり、特に問題はありませんが、土地は共有ですので、各戸全ての登記が一つの土地登記簿に記載されることになります。

すると、マンション各戸が売買されたり担保が設定さるたびに、同一の土地登記簿に有権移転登記や抵当権設定登記がされることになり、その記載内容が膨大となって、非常に複雑でわかりにくい登記になってしまうのです。さらに、記載ミスや読み間違いといったトラブルが起きる危険も増します。

このような問題を解消するため、「敷地利用権と専有部分の一体化」が導入されたのです。

これにより、敷地利用権が常に専有部分と一緒に売買等されることになりましたので、所有権移転登記などは、区分建物の登記簿のみに記載し、土地登記簿には記載しない扱いとなり、登記事務が簡略化され、登記簿上での権利確認も容易になりました。

さて、設問の『敷地権(しきちけん)』についての説明がまだでしたね。

敷地権とは、区分建物の登記簿に登記された、専有部分と一体化された敷地利用権のことを、不動産登記法では敷地権というのです。

以上、敷地権について簡単にご紹介しましたが、実際には、規約で専有部分と敷地利用権とを分離して処分できる場合があるなど、非常に複雑です。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「用途地域」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2007.7.2





| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事
務所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>