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2007/03/01(木)

第55回「住居表示って何?」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今年は、例年より早く花粉症の症状が出てしまいました。皆さんは如何でしょうか。今月は花粉症に負けずに、はりきって行きたいと思います。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★2月[第55回目]の悩み相談宅急便★★★2007.3.1
******「住居表示って何?」******

前回は「位置指定道路」についてお話ししました。
位置指定道路とは、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定を受けた私道のことで、お隣さん同士が自分の土地を少しずつ出し合って、お互いに道路として使うケースが多いことなどをお話ししました。

今回は「住居表示」についてお話ししましょう。

問い
─────────────────────────────
先日郵便局から「住居表示実施のお知らせ」というハガキが届きました。
そのハガキには、私の友人の住所が変わった旨の内容が記載されているのですが、住所が変わったということは、地番が変わったのでしょうか?


答え
─────────────────────────────
住居表示(じゅうきょひょうじ)が実施されても「土地の地番」が変わったり、なくなったりすることはありません。ただ、住所としては使わなくなっただけなのです。

住所は従来、「○○市○○町○○番地○○」というような町名と土地の地番で表していました。この時点では地番と住所は一致していましたので、「地番=住所」と考えても差し支えありませんでした。

ところが、地番は土地につけられた番号ですので、土地の分筆や合筆の度に枝番がついたり飛び番や欠番になったりします。

参考図:
 

そのため、長年の間に土地の地番はだんだん住宅等の並びとは一致しなくなってきて、住所からその場所にたどり着くのが困難になり、郵便の配達が遅れたり、パトカーや救急車、消防車といった緊急車両の到着が遅れるなどのおそれが出てきました。

そこで、このような不便を解消するため、昭和37年5月に住所をわかりやすくするための法律「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づいて全国的に新しい住居表示が実施されるようになったのです。

住居表示が実施されると、一定の法則に従ってつけられた建物の場所を表す番号「○○市○○町(○丁目)○番○号」が新しい住所となり、この時点で「地番=住所」ではなくなります。

しかし、住所として地番が使われなくなったとしても、地番が土地の場所や権利の範囲を表すための登記上の番号であることに変わりはありません。従いまして、住居表示の実施された地域であっても登記上では地番で表されます。

ちなみに、地番は登記所(法務局)が定めるのに対し、住居表示番号は市町村が定めます。

その他「住居表示」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「地役権って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2007.3.1






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