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2004/11/15(月)

第004回「親子二世帯住宅の建物登記について」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

11月の季語に「帰り花」と言うのがあります。ぽかぽかとした陽気の続く事が多いこの時期、小春日和の日には、桜の枝先の蕾がふくらみ、花が帰(返)り咲きます。季節を間違えて咲いてしまうということですが、どこか淋しげで、いじらしく思いませんか。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★11月[第4回目]の悩み相談宅急便★★★2004.11.15

******「親子二世帯住宅の建物登記について」」******

問い
______________________________________

私は、来年、地元に戻って両親と一緒に暮らすため、父名義の建物(既に登記されている)に増築しようと考えています。

食事、風呂等、生活はすべて別々にできる二世帯住宅にして、増築部分は完全に遮断しないようにドアで間仕切りをする予定です。

増築部分の建築資金は、すべて私が出資しますが、建物の登記はどのようにすればいいのでしょうか?

答え
_______________________________________

1つの方法は、全体を1個の建物として、普通の増築登記として父と子の共有名義の建物にすることができます。

もう1つの方法ですが、ご質問の内容から構造上と利用上の両面から、従来の建物と増築する建物は、独立している状態でもありますので、この場合、別々の建物として登記することができます。

このような登記のことを、区分建物登記と言います。

この登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物として扱われることのなります。

このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定することができますので有利な場合があります。

この登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模な建物でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。

参考までに、区分建物の要件を列記します。

1、1棟の建物であること。

2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)に  よって遮断され、構造上と利用上の独立性があること。

3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可  能なこと。
  (廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)

次回は「字が異なる宅地は合筆できるか」です。

楽しみにお待ち下さい。

_______________________________________

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今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.11.15

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