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2006/05/15(月)

第39回「休耕田の地目変更できるか」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

「五月晴れ」という言葉を忘れそうな天気が続きますが、我が家の庭では「霧島ツツジ」が真っ赤な花を輝かせています。私が生まれる前からあるというこのツツジ、存在感があります。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★5月[第39回目]の悩み相談宅急便★★★2006.5.15
******「休耕田の地目変更できるか」******

問い
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私の田の一部に3年前から耕作をしないで、休耕田になっている土地があります。

しばらく耕作する予定もないので、雑種地へ地目を変更したいのですが可能でしょうか?

答え
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水田を、そのまま放置している状態だけでは地目を変更することはできません。

質問からすると、数年前から休耕田になっている土地には雑草が生い茂っているだけと思われます。

この場合、雑草を刈り取って耕せば水田として再利用できる状態にあるわけですから、田から田以外の地目になったとは認められないのです。

また畑の場合も同様です。

つまり完全に農地以外に変更しなければならないわけで、例えば土を盛って整地し、砂利を敷いて資材置き場や駐車場にした場合等です。

すなわち、地目変更の登記ができるのは、所定の手続き(農業委員会の許可等)を経て、現実に土地の使用目的を変えた場合ということになります。

また、農地を農地以外の地目に変更する場合は、市街化区域内の農地であれば、市町村の農業委員会に対して届け出の申請をします。

しかし、市街化調整区域になりますと、農地法第4条の規定による手続きを申請して許可が必要となります。(不可の場合もある)

地目変更登記の申請書には、この届出書や許可書が添付書類として必要になります。

詳しくは該当する農地を管轄している農業委員会の事務局で確認して下さい。

次回は「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」についてです。



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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2006.5.15