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2026/02/02(月)
第308回「職権登記とは」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
早いもので2026年も1か月が過ぎてしまいました。
ところで私事ですが、先月半ばに「新宿ルミネ」で吉本のお笑い演芸を見てまいりました。若手からベテランの芸人さんたちが出演していましたが、テレビで見るのとは違い、直で見させてもらうと、その迫力あるパフォーマンスに圧倒されながら一時間半、楽しませてもらいました。
さあ、今日から2月。寒さに負けず頑張ってまいりましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第308回]の悩み相談宅急便★★★2026.2.2
***「職権登記とは」***
前回は、「登記とは」について概要をお話しました。
今回は、「職権登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
表示に関する登記は、登記官が職権で登記することができるそうですが、どういうことなのでしょうか?
答え
───────────────
通常、登記は当事者の申請によって行われますが、当事者の申請が無くても登記官が職務上の権限で行う場合があります。
登記官とは、登記に関する事務を処理する権限を持っている法務局に勤務する法務事務官(公務員)です。
登記官が職務上の権限で行う登記を「職権登記(しょっけんとうき)」といいます。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
■不動産登記法
二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
表示に関する登記は、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で行うことができるということです。
しかし、表示に関する登記は、当事者が申請する必要がないというわけではありません。事情を最もよく知っているのは当事者ですから、その当事者に登記の申請義務が課せられています。
また、分筆登記や合筆登記など、当事者の意思によって決定される登記は、登記官は職権登記できないことになっています。
ただし、一筆の土地の一部が別の地目や別の地番区域となった場合、地図を作成するために必要な場合などは、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権で登記できることになっています。
以上、「職権登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「嘱託登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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【発行所】
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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