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2024/02/01(木)

第284回「建物の家屋番号」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

私事ですが、一昨日宇都宮市の文化会館で「栃木の地籍調査の現状と課題」と題しまして、パネルディスカッションを行い、
私がコーディネーターを務め、パネリストは地籍問題研究会の方、宇都宮法務局の登記官、栃木県農政課、宇都宮市道路管理課、測量設計業協会の会員の方々で、そのご協力をいただき、盛況のうちに終了することが出来ました。
不幸にも地震災害に見舞われた能登地方では、地籍調査等がほとんど終わっていない地域とのことです。土地の境界に関する資料がほとんどないということになり、復旧が相当困難になる見込みです。昨日、法務省から能登地域の復旧時、土地の境界標を破損せず保護することを優先するよう通知が来ました。
皆さんも、ご自分の所有土地にある境界標は日頃からしっかりと管理してください。
それでは、今日から2月。寒さに負けず張り切っていきましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★[第284回]の悩み相談宅急便★★★2024.2.1
***「建物の家屋番号」について***

前回は、「敷地権」について概要をお話しました。
今回は、「建物の家屋番号」について概要をお話しします。

問い
------------------------------
私の家の登記記録を見ると、「家屋番号」という事項があります。これはどういうものなのでしょうか?


答え
───────────────
登記記録に記載されている家屋番号(かおくばんごう)は、建物を特定するための番号です。
登記所(登記官)が一個の建物ごとに付ける事になっていて、法律(不動産登記規則)では次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十二条  家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------

家屋番号は、通常その建物の敷地の地番と同じ番号が付きます。

参考図1:
 

また、同一の敷地(一筆の土地)に複数の独立した別個の建物があるときには、敷地の地番と同じ番号に支号が付きます。

参考図2:
 

さらに、一個の建物が、複数の敷地(二筆以上の土地)にまたがって建っているときには、床面積の多い土地の地番と同一の番号が付きます。

参考図3:
 


以上、建物の家屋番号について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物を新築した時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

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