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2023/03/01(水)
第273回「地目変更登記」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
先日、確定申告をここ2,3年前からやっているE-Taxでと操作をしたところwindows10以上でないとダメということでした。
(当職のはwindows8.1でした。)
早速、windows11のPCを購入して昨日やっとセットアップを終了したところです。これから取りあえず確定申告を済ませて、その後もろもろの設定を進めていこうと思います。
それでは今月も春の雰囲気を楽しみながら張り切っていきましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第273回]の悩み相談宅急便★★★2023.3.1
***「地目変更登記」について***
前回は、「地図訂正の申出」について概要をお話しました。
今回は、「地目変更登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
地目が変わった場合には、登記が必要との事ですが、どのような手続になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
地目が変更になった場合には、地目変更登記(ちもくへんこうとうき)を申請する必要があります。
土地の登記には、土地を特定するための要素の一つとして、その利用状況によって「宅地」や「田」、「畑」といった地目が記録されています。
土地の利用目的が変わると、地目も変わりますので、登記記録も変更しなければなりません。
地目が変更になった場合に申請する登記が、地目変更登記です。地目変更登記は、その土地の所有者が申請しなければならないことになっています。
不動産の表示に関する登記は、その不動産の物理的な状況を明示する事によって、不動産の取引を安全・円滑にする役割や、固定資産税などの基礎資料としての役割もあります。
そのため、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1カ月以内に地目の変更の登記を申請する義務が課せられています。
地目の種類は、法律によって23種類と決められています。
https://to-ki.jp/data/chimoku.html
地目を変更するケースとしては次のようなものがあります。
・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時
土地地目変更登記がなされると、不動産登記簿の登記記録に記録されている地目が変更されます。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.登記申請
場合によっては農地転用の手続を伴ったり、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になります。
以上、「地目変更登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「土地合筆登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
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