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2023/02/01(水)
第272回「地図訂正の申出」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今朝、NHKのR1ラジオで日経トレンドの方がネット通販の話をしていました。通販サイトの一つに「蔵出し」というサイトを紹介していましたが、賞味期限の迫った食料品を安く販売しているようです。例えば「松や」の牛丼セットが180日の賞味期限で通常の半額で販売しているとのこと。
食品ロスが騒がれている現在、販売者、生産者や消費者にとっても有意義なサイトではないでしょうか。
私も通信販売を大いに利用している一人として、さっそく当サイトを検索してみることにしました。
今日から2月。まだまだ寒い日が続きますが気合で頑張りましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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★★★[第272回]の悩み相談宅急便★★★2023.2.1
***「地図訂正の申出」について***
前回は、「地積更正登記」について概要をお話しました。
今回は、「地図訂正の申出」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
法務局に備え付けの地図に誤りがあるとき、訂正の申し出ができるそうですが、どのような手続になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
法務局に備え付けの地図に誤りを発見した場合には、正しい表示に訂正するよう申し出をすることができます。
法務局には、土地の所在、地番、地目、地積といった土地に関する情報が登記されていますが、登記情報だけでは、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分かりません。
そのため、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することができる図面が備え付けられています。その図面のことを、地図と呼びます。
地図は、不動産登記法に規定されている正確性が高い図面ですが、すべての地域に備え付けられているわけではありません。
まだ地図が備え付けられていない地域には、地図が備え付けられるまでの間、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられています(一般的に公図と呼ばれています)。
この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合に、正しい表示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)といいます。
地図訂正の申し出をすることができるのは、その土地の所有者等で、地図に誤りがあることと、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。
実務においては、土地分筆登記や土地地積更正登記を申請する際に行う地図の調査で誤りを発見することが多く、この場合、登記の申請と地図訂正の申出をいっしょに行うことになります。
地図の訂正は登記官が職権により行うものですが、「登記申請」と違って、申出をすることで登記官の職権の発動を促すことになります。
以上、「地図訂正の申出」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地目変更登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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