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2022/11/02(水)

第269回「境界標」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

昨日から11月が始まりました。11月7日は「立冬」。暦の上では、7日から冬が始まるわけです。
今月は、できれば小春日和が一日でも多く続くと良いですね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★[第269回]の悩み相談宅急便★★★2022.11.1
***「境界標」について***

前回は、「分筆登記」について概要をお話しました。
今回は、「境界標」について概要をお話しします。

問い
------------------------------
土地の境界に設置する「境界標」にはどのような役割があるのでしょか?


答え
────────────────────────────────
自分の土地とお隣の土地の間には境界が存在しますが、地面に線が引いてあるわけではありませんので、何か目印が必要です。この目印の役割を果たすのが「境界標」です。

境界標は境界の折れ点に設置します。そうする事で、境界標と境界標を結ぶ線が境界線である事がわかります。

参考図:
 


境界標がある事で、誰がみても境界の存在がわかるようになりますので、境界紛争は起こり難くなります。

例えば、土地を譲渡(売却)することになったり、相続などで土地を分割する必要がでてきた場合でも、境界標が設置されていれば、円滑に事が運びますが、もし、境界標が設置されていなかったら、まずは境界復元のための手続きが発生しますので、それだけ費用と時間が掛かってしまいます。

境界標の材質や大きさ等には特に制約はありませんが、永続性のある境界標(石杭やコンクリート杭、コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、金属標)を用いるのが一般的です。

境界標の種類につきましては、下記ページを参照してください。
 https://to-ki.jp/data/kui.html


ご自分の土地に境界標が無い場合や、設置してある境界標が正しいものかどうか心配な場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

また、境界標が設置されていても、溝が消えかかっているなどして境が判然としない境界標は、境界紛争の原因とならないように、境界標の入れ替え等を行っておくことをおすすめします。


以上、「境界標」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「境界確定図」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

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