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2022/10/01(土)
第268回「分筆登記」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今日も日中は暑くなるようですが、早朝の空気はすっかり秋です。季節は着実に進んでいますね。
私ごとですが、毎月10冊程度の本を読んでいます。ジャンルは様々ですが、今のところ「柚月裕子」さんの検事ものにはまっています。「読書の秋」。みなさんも秋の夜長、ハイボールなど飲みながら、本の世界に入ってみては如何ですか。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第268回]の悩み相談宅急便★★★2022.10.1
***「分筆登記」について***
前回は、「地積測量図」について概要をお話しました。
今回は、「分筆登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
土地の一部を分割して処分するときなどに行う「分筆登記」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の土地(二個以上の土地)に分割する登記のことを「分筆登記(ぶんぴつとうき)」といいます。
(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)
分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載されます。
参考図:
土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。
・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合
・広い土地の一部に家を建てる際に、宅地として利用しない部分の土地を分ける場合
分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者です。
申請義務は無く、土地の所有者の意思に基づいて申請することができますが、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。
実際の作業では、現地を測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、隣地所有者に確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成し、関係者全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.事前仮測量
4.立会依頼
5.立会
6.測量
7.境界標埋設
8.図面作成
9.承認印受領
10.登記申請
必要期間としては2〜3ヶ月程度要します。
隣接所有者との立会や筆界確認等がスムーズに進めば期間を短縮できる事もありますが、法律的な判断や関係者との協議、必要な申請期間等でさらに時間を要する場合もあります。
以上、「分筆登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「境界標」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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