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2022/07/01(金)

第265回「中間地目」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

昨日、法務局関係の境界立会で終日、街なかを歩き回っていました。本日も引き続き終日、境界立会です。暑さで集中力が落ちる中、地権者さんの権利保全のため、気合をいれて臨みたいと思います。
今月も暑さに負けず、気合で頑張りましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★[第265回]の悩み相談宅急便★★★2022.7.1
***「中間地目」について***

前回は、「雑種地」について概要をお話しました。
今回は、「中間地目」について概要をお話しします。

問い
------------------------------
土地の地目には、登記できない「中間地目」と呼ばれる地目があると聞きましたが、どのようなものなのでしょうか?


答え
───────────────
登記簿と現況の地目が違うときには、地目変更の登記をしなければなりません。しかし、それが「中間地目(ちゅうかんちもく)」と判断されるときには登記できません。

中間地目とは、将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況が一時的に別の目的で利用されている場合をいいます。

例えば、登記上「山林」になっている土地に、建物を建てる目的で盛土して更地にした後、実際に家を建てるまでの短い期間、駐車場として仮利用している土地などがそうです。

本来であれば、駐車場は「雑種地」として取り扱いますが、近い将来に建物を建てることがわかっていますので、現況の駐車場は一時的な土地利用と推測されます。この場合、地目が変更されたと認められません。

この場合は、建物が建った時点で「山林」から「宅地」への地目の変更登記をする事になります。

また、地目が「宅地」の土地に建っていた建物が取り壊され、更地の状態になった土地も、次に何の目的で利用するのかわかりませんので、地目の変更登記はできません。


以上、中間地目について簡単にご紹介しましたが、
実際には、一時的な土地利用かどうかの判断にはかなりの困難を伴います。

詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「地積」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

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