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2017/10/02(月)

第210回「都市計画区域とは」「市街化区域とは」「市街化調整区域とは」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

本年も残すところ3ヶ月となりました。日毎に季節が進んで、秋を実感する今日このごろです。夕方になると、こんばんは熱燗でも、と思えるほど気温も下がってまいりました。今月も風邪などひかず頑張っていきましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★[第210回]の悩み相談宅急便★★★2017.10.1
***「都市計画区域とは」「市街化区域とは」「市街化調整区域とは」につ いて***


前回は「国土調査とは」「地籍調査とは」に ついて概要をお話しました。

今回は、まず「都市計画区域とは」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
「都市計画区域」とはどんなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
都市には多くの人々が住んでいます。その人々の健康で文化的な都市生活や、機能的な都市活動を確保するために、計画的なまちづくりが必要になります。

都市計画(としけいかく)は、将来どのようなまちにしていきたいかを定めた計画で、法律(都市計画法)に基づいて定められます。

都市計画区域(としけいかくくいき)は、都市計画を実施する区域です。まちの中心となる市街地から郊外の田園地域まで、一体として計画する必要がある区域を、都道府県が指定します。

都市計画区域は都市の広がりに合わせて定めるため、市町村の行政区域とは一致していません。いくつかの市町村にまたがったり、一つの市町村が複数の都市計画区域に分かれる場合もあります。

都市計画区域として指定される要件は法律(都市計画法)に定められており、2つのケースがあります。

(1)既に一定規模の市街地が形成されている地域を含めて一体として整備・開発し、保全する場合。

(2)新規に都市を開発する場合。

都市計画区域が指定されると、整備・開発・保全の方針が定められ、それに即した整備事業や土地開発事業が実施されることになります。

また、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)が定められます。


以上、都市計画区域について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

次に、「市街化区域」について概要をお話しします。


問い
------------------------------------------------------------------
「市街化区域」とはどんなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
計画的なまちづくりをするための法律(都市計画法)に基づいて都市計画が定められることは、先ご紹介しました。

都市計画では、まちが無秩序に広がらないようにする必要があるとき、一定のルールに基づいて市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)の区分を定めます。

市街化区域(しがいかくいき)は、すでに市街地を形成している区域及び計画的に市街化を図るべき区域です。

市街化区域では、道路や下水道、公園などの整備を行い、計画的に市街化が図られることになります。

また、市街化を進めるために必要な開発行為の対象や農地転用等の手続も変わってきます(具体的な手続きについては、お近くの土地家屋調査士にお問い合わせください)。

さらに、市街化区域は積極的に市街化を図るべき地域とされていますので、宅地以外の土地であっても、周辺の宅地とのつりあいがとれるような課税の制度となっています。


以上、市街化区域について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

次に、「市街化調整区域」について概要をお話しします。


問い
------------------------------------------------------------------
「市街化調整区域」とはどんなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
計画的なまちづくりをするための法律(都市計画法)に基づいて都市計画が定められることを、前でご紹介しました。

都市計画では、まちが無秩序に広がらないようにする必要があるとき、一定のルールに基づいて市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)の区分を定めます。

この市街化区域と市街化調整区域に区分することを「線引き」といい、線引きを行うことで、無秩序な市街化を防止し、計画的なまちづくりが図られてます。

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)は、自然環境を守るべき区域で、土地の開発や建物の建築が制限されます。たとえ自分の土地であっても、宅地造成をしたり家を新築することは原則としてできません。

ただし、市街化調整区域内であっても、土地の開発や建物の建築が可能な場合があります。また、線引きが行われた時既に建築物が建っている場合には、建替や増築ができる場合もあります。

線引きの状況は、市区町村役場(都市計画を担当する課)で知ることができます。


以上、市街化調整区域について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。

次回は「非線引き区域とは」「準都市計画区域とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受
け しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

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