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2005/10/15(土)

第25回「マンション購入者に敷地の所有権あるか」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

このQ&Aを皆さんにお送りしてから、10月1日で、はや2年目に入りました。
これからも皆さんに、役立つ情報を提供してまいりますので、引き続きよろしくお願いします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★10月[第25回目]の悩み相談宅急便★★★2005.10.15

******「マンション購入者に敷地の所有権あるか」******

問い
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私は、ある分譲マンションを購入したのですが、権利証や登記事項証明書(登記簿謄本)に記載している敷地権(敷地権の種類・所有権)とは何のことなのでしょうか。
私は、マンションの敷地に対して所有権を持っているのでしょうか?

答え
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昭和59年の区分所有法(マンション法)の改正により、それまで別々に登記されていた土地、建物(専有部分)登記簿が一体となりました。

敷地権とは、その土地に持っている所有権や地上権等の権利のことを言います。ですから、あなたのマンションの権利(所有権)は、その建物(専有部分)だけでなく、マンションの敷地にも及んでいるのです。

また、敷地権は建物(専有部分)と一体として処分しなければならない扱いとなっています。

マンションの敷地以外の土地で、一体として利用される土地(例えばマンションまでの通路、庭、駐車場等)も規約により建物の敷地とみなされた場合は、これらの土地にも敷地権が及ぶことになります。

なぜそのような扱いをするかと言うと、マンションの所有者(区分所有者)は土地の所有権又は地上権等を共有しているわけですが、通常マンションの戸数は1棟でも50戸とか100戸は普通にありますし、同じ敷地に何棟も建設される場合もあります。

そのように多くの所有者の持分の登記や抵当権の登記等を、いちいち土地の登記簿に記載すると、非常に複雑でわかりにくい登記になってしまいます。

そこで、敷地権の登記の合理的なところは、土地の登記簿に1棟の建物全体の表示と敷地の権利について、敷地権という表示だけを記載することにより、区分所有者が持っている土地の権利はマンションの専有部分の登記簿を使うことで一緒にまかなおうとする画期的な手法なのです。

次回は「隣の家の土地との境界線を確定したい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.10.15