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2022/04/01(金)
第262回「農地の慣習上の筆界」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
新しい年度がスタートしました。
昨夜は、テレビに映る桜を見ながら花見酒を嗜んでいました。
はやく大手を振って本物の桜の下で花見を楽しみたいですね。
それでは今月も張り切って行きましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第262回]の悩み相談宅急便★★★2022.4.1
***「農地の慣習上の筆界」について***
前回は、「所有権界」について概要をお話しました。
今回は、「農地の慣習上の筆界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
農地の慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
───────────────
農地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。
(1)高低差のない農地間に畦畔がある場合
落し水がないときは、畦畔の中央。
落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。
参考図1:
(2)高低差がある農地間に畦畔がある場合
傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。
参考図2:
(3)階段畑(田)の場合
傾斜地の法尻。
参考図3:
以上、「農地の慣習上の筆界」について、3つの例を簡単にご紹介しました。実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在しますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地目」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2022.4.1
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