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2021/04/01(木)

第250回「建築確認」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今日から4月。桜と菜の花が色鮮やかに咲き誇っています。晴れやかな青空の下でこの景色を見ているとフツフツとエネルギーが漲ってくるようです。
今月もはりきって行きましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★[第250回]の悩み相談宅急便★★★2021.4.1
***「建築確認」について***

前回は「建築限界」について概要をお話しました。

今回は、「建築確認」についてお話します。

問い
------------------------------
家を建てる時には「建築確認」が必要と聞きました。どのようなものなのでしょうか?


答え
───────────────
建築確認(けんちくかくにん)とは、建築物を建てる際に、その建築計画が法律(建築基準法等)の規定に適合しているかどうかを、工事着工前に審査することです。

建物を建てようとするとき、建築主は、行政庁の建築主事または指定確認検査機関に建築確認の申請をして、確認済証の交付を受けなければ工事にとりかかることができません(整地や資材の搬入等は確認済証の発行前でも可能です)。

建築確認の申請者は、建物を建てようとしている人(建築主)ですが、一般住宅の場合、建築士が建築主の代理者となって申請手続を行うケースが多いようです。

建築確認の審査が行われ、規定に適合していると認められると、確認済証が交付され、建築工事が可能となります。

確認済証が交付されたら、工事の施工者は、現場の見やすい場所に建築確認があった旨の表示をしなければなりません。

工事が完了したら、工事完了届けを提出し、検査を受け、検査済証の交付を待って、建物の使用が可能となります(建物の用途や規模によっては中間検査が必要な場合もあります)。


建築確認に関する法令には、下記のようなものがあります。

◆建築基準法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201_20190625_430AC0000000067&openerCode=1

◆建築基準法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325M50004000040


以上、「建築確認」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建築協定」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

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