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2020/03/02(月)
第237回「仮換地上の建物の登記」「二世帯住宅の建物登記」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
昨日のラジオ番組で「免疫力」について、ある專門医師が話しておりました。それによると「免疫力」は中学生時が一生の中で一番高まるそうで、その後、年を経る中でどんどん低下していくとのことでした。また、個人差もありますが、年をとるとガンとか血管障害とかいったものに罹りやすくなるとか。その中で「免疫力」を高める食材の話に触れ、ブロッコリー、ビフィズス菌、ボリフェノール、納豆、ヨーグルト等々が良いそうで、その中でも頂点に君臨するのが「ニンニク」だそうです。昨夜は、晩酌時にかつおの刺身が登場していたので、周りの迷惑は気にせず、ニンニクをたっぷり添えて食させていただきました。ただ、あまり食べ過ぎると、胃に来るようです。
それでは今月も風邪などに負けず、張り切って行きましょう。
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★★★[第237回]の悩み相談宅急便★★★2020.3.2
***「仮換地上の建物の登記」「二世帯住宅の建物登記」について***
前回は「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「仮換地上の建物の登記」「二世帯住宅の建物登記」についてお話します。
まず、「仮換地上の建物の登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
土地区画整理地内の土地を購入して家を建てました。
この土地は仮換地の状態で、土地区画整理組合から仮換地証明書、仮換地重ね図等が交付されました。この状態で建物の登記はできるのでしょうか。
参考図:
答え
───────────────
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
仮換地とは、換地の位置や範囲を仮に指定するものです。
仮換地指定後は、仮換地を従前の土地と同じように使用収益することができ、建築物を建てることも可能で、建物の登記もできます。
ただし、所有権は換地処分の公告の日までは従前の土地のままです。
参考図の例に当てはめると、従前の土地(26番)にあった土地の使用収益権が仮換地(8ブロック2ロット)に移りますが、所有権は換地処分の公告の日までは従前の土地(26番)のままとなります。
(ブロックとは街区を表し、ロットとは宅地1区画を示します)
そのため、所有権を示す権利証や登記簿、公図等は今まで通り26番ということになり、売却する場合も26番の移転登記を行います。
建物登記の際の所在は、底地地番と仮換地のブロックロットを併記して行います。
ちなみに仮換地を本換地にするための手続は、地番と地積を変更するだけです。
以上、仮換地上の建物の登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次に、「二世帯住宅の建物登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
父名義で登記されている住宅に増築して二世代住宅にしようと考えています。
増築部分だけで日常生活の一切を行うことができる設計ですが、既存の建物とはドアを通してお互いに行き来できるようにしたいと考えています。増築に掛かる費用はすべて私が負担します。
この場合、登記はどのようにすればいいのでしょうか?
答え
───────────────
この場合の登記は、(1)全体を一個の建物として登記する方法と(2)区分建物として登記する方法の2通りの方法が考えられます。
(1)全体を一個の建物として登記
父と子の共有名義で、全体を一戸の建物として登記する方法です。
父と子の持分は、既存部分と増築部分の価格割合から決めます。持分の登記は司法書士に依頼して処理する必要があります。
(2)区分建物として登記
既存部分と増築部分を別々の建物(区分建物)として登記する方法です(幾つかの要件をクリアする必要があります)。
区分建物の登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物として扱われることになります。
このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定することが可能です。
区分建物の登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模な建物でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。
区分建物の要件は以下の通りです。
1、1棟の建物であること。
2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)によって遮断され、構造上と利用上の独立性があること。
3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。
(廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)
以上、二世帯住宅の建物登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「分譲マンションの敷地はどこまで」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
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【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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