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2019/12/02(月)
第234回「買った土地の面積が少ない」「信用できる土地の境界杭」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
12月は最も日差しが弱くなる季節です。冬至に向かってどんどん日も短く、日差しも弱くなってきます。2019年最後の月を有意義に過ごしましょう。
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★★★[第234回]の悩み相談宅急便★★★2019.12.2
***「買った土地の面積が少ない」「信用できる土地の境界杭」について***
前回は「相続した山林の場所探し」「購入した土地に滅失忘れ建物」について概要をお話しました。
今回は、「買った土地の面積が少ない」「信用できる土地の境界杭」についてお話します。
まず、「買った土地の面積が少ない」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
家を建てる目的で土地を購入しました。
その土地には境界杭が設置されていて、登記記録には地積が 200平方メートル と記載されていたのですが、家を建てる際に建築業者が土地の面積を実測したところ、10平方メートル少ないことがわかりました。
どうしてこんな事が起こるのでしょうか。また、今後のために何をすればいいのでしょうか。
答え
───────────────
不動産の登記記録には、不動産(土地や建物)の所有者や面積といった情報が記載されており、これを一般公開することで安全で円滑な不動産取引ができるようにする役割があります。
その登記記録を公開しているのは登記所(法務局等)と呼ばれる国の機関で、誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうことができるようになっています。
さて、登記記録の面積と実際の面積ですが、土地に境界杭が設置されていたとしても、登記の面積が、実際の面積と一致しているとは限らないのです。
むしろ誤差も含めて多少の違いがあることが多いようです。
面積の違いが起きる原因としては、次のようなことが考えられます。
1、元々の面積が違っていた場合
計算ミスや記載ミスの他、測量誤差が大きかった時代に測量されたものや、税の負担を少なくするため面積が小さくなるように測量をしていた時代に登記された面積がそのまま現在まで受け継がれているような場合。
2、古い時代に分筆された土地の場合
平成17年の不動産登記法改正前の分筆登記では、分筆する部分だけ測量して、残地(残りの部分)を元の面積から差し引き計算することが可能でした。この場合、元の面積の誤差が残地だけに残りますので、分筆を繰り返すたびに残地の誤差が大きくなっていきます。
3、境界杭が移動した場合
道路工事やブロック塀工事などを行う際に、邪魔になる境界杭を抜いて、元の位置に戻さなかった場合、あるいは何らかの目的で意図的に移動したような場合等いろいろなことが考えられます。
上記以外にも数多くの原因が考えられます。
なお、現在では測量技術や機器の性能が向上し、測量誤差が無視できるほど小さくなっているほか、分筆する際には、全て実測して計算することが義務づけられましたので、分筆残地に誤差が残ることも少なくなりました。
それでも、古い登記が残っている土地では今回の事例のように、登記記録の面積と実際の面積が違うといった事が起こり得ます。
この場合、土地境界確定図を作成し、土地地積更正登記を申請することで、両者を正しい面積で一致させることができます。
以上、登記記録の面積と実際の面積が違う場合について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次に、「信用できる土地の境界杭物」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
良い土地を見つけたので購入したいと考えています。
現地には境界杭が全て有りましたので境界には問題が無いと思うのですが、大丈夫でしょうか?
答え
───────────────
境界杭があるだけでは十分とは言えません。
最初に境界杭を設置した際には正しい位置にあったとしても、工事等何らかの原因で位置がずれたり、正しくない位置に移動する事もあります。
ですから、その境界杭が正しい位置にあることを確認でき、正しくなかった時には正しい位置に復元する事ができる図面も必要です。
その図面の一つが法務局に備え付けてある「地積測量図」です。
「地積測量図」があれば、たとえ境界杭が無くなってしまっても、正しい位置に復元することができます。
さらに、隣地所有者の境界承認印が押印してある「境界確定図」があれば、境界のトラブルを防ぐことができます。
土地を購入する際には、丈夫な境界杭が設置されている事の他に、境界の根拠となる図面の存在も確認しましょう。
もし、将来にわたって境界トラブルを防止したいとお考えであれば、境界確定図の作成をお勧めします。
境界確定図の作成にはそれなりに費用もかかりますが、信用できる境界杭を維持するためには最も安全な方法と言えます。
以上、信用できる土地の境界杭について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「通行地役権を設定したい」「新築建物が登記可能になる時点」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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