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2018/02/01(木)

第214回「農地転用とは」「宅地の定義」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

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★★★[第214回]の悩み相談宅急便★★★2018.2.1
***「農地転用とは」「宅地の定義」***


前回は「換地とは」「仮換地とは」「保留地とは」に ついて概要をお話しました。

今回は、まず「農地転用とは」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
「農地転用」とはどんなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
農地転用(のうちてんよう)とは、農地を農地以外の目的に転用することで、農地法に定めがあります。

「農地」とは、耕作の目的に供される土地の事で、実際に田や畑として利用している土地は皆「農地」ということになります。

また、登記簿上の地目が「田」や「畑」になっている土地は、耕作がされていなくとも農地とみなされます。逆に、もし登記簿上の地目が田や畑以外の地目だったとしても、現況が農地なら農地とみなされます。

さらに、今は休耕していて原野のように見える土地でも、耕作しようと思えばいつでも耕作できるような土地は農地とみなされます。

ただし、庭の一角で野菜を栽培しているような家庭菜園は農地には該当しません。

農地法の目的は「食料の安定供給の確保」(農地法第一条)で、農業生産の基盤である農地を守るため、農地転用を規制しています。

そのため、農地が自分の土地であったとしても、農地以外の目的に転用する場合には、許可や届出が必要になります(農地法第四条)。

これに違反して転用した場合には、もとの農地に復元させる等の厳しい処分が科せられる事があります(農地法第五十一条)。

正しく手続を踏んで、適正に転用したとしても、登記簿上の地目が田や畑のままになっていると、後々トラブルの原因になりますので、地目変更登記の手続を行うことをお勧めします。


以上、農地転用について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次に、「宅地の定義」について概要をお話しします。


問い
------------------------------------------------------------------
「宅地」の定義が複数あるそうですが、どのような違いがあるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
一言で「宅地(たくち)」と言っても、適用される法律によって定義が違いますので、幾つかご紹介します。


■宅地建物取引業法の宅地

宅地建物取引業法は、宅地と建物の取引に関する法律で、購入者の保護や流通の円滑化を図ること等を目的としています。

この法律で「宅地」とは、建物の敷地になっている土地をいい、都市計画法の用途地域内の土地で、道路・公園・河川などの公共の施設として用いられている土地以外の土地をいいます。(宅地建物取引業法 第2条)

地目や現況のいかんを問わず、上記に当てはまるものは全て宅地として取り扱います。


■土地区画整理法の宅地

土地区画整理法は、健全な市街地の造成を図る事で、社会全体の共通の利益に役立てること等を目的としています。

この法律で「宅地」とは、公共施設として用いられている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいいます。(土地区画整理法 第2条)

公共施設以外の土地は、農地や山林も含め全て宅地です。


■宅地造成等規制法の宅地

宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う災害を防止し、国民の生命及び財産の保護を図ること等を目的としています。

この法律で「宅地」とは、農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川その他公共の用に供する施設の用いられている土地以外の土地をいいます。(宅地造成等規制法 第2条)

農地や採草放牧地は宅地として取り扱いません。


■不動産登記法の宅地(地目)

不動産登記法は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示(登記)し、国民の権利の保全を図り、それによって取引の安全と円滑に資することを目的としています。

この法律で「宅地」は、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条)

土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても、土地全体としての状況を観察して定めるものとされています。


以上、「宅地の定義」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建築制限」「建築限界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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