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2016/08/01(月)
第196回 「建物の区分とは」「建物の合体とは」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
先月、北海道へ行ってまいりました。札幌から小樽を経由して積丹半島まで足を伸ばしました。ニッカウィスキー工場でウィスキーの試飲(?)をしてから積丹半島でウニ丼、海鮮なべを堪能させていただきました。とりあえず、土産話とさせていただきます。
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★★★[第196回]の悩み相談宅急便★★★2016.8.1
***「建物の区分とは」「建物の合体とは」について***
前回は「建物を分割する」「建物の合併とは」について概
要をお話しました。
今回は、まず「建物の区分とは」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
一個の建物として登記されている賃貸マンションを分譲マンションとして販売する場合、どのような手続が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
一棟一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞれ独立した分譲マンションとして取引する場合には、建物区分登記(たてものくぶんとうき)を申請します。
参考図1:
建物の区分の登記は、一棟一個で登記されている建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。
ただし、建物の区分の登記を申請するためには、区分しようとする建物が「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たしている必要があります。
「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状態であることをいいます。
建物の区分の登記がなされると、建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。
参考図2:
また、区分建物の登記簿には、その敷地に関する権利(建物を建てることができる権利)も一緒に登記され、区分建物(専有部分)とは分離して処分することができない扱いとなります。
以上、一棟一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞれ独立した区分建物とする時に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次は「建物の合体とは」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
別々に登記してある二つの建物の間を増築してつないだ場合、どのような手続が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
別々に登記されている数戸の建物が、増築工事等により構造上一個の建物となることを合体(がったい)といいます。
建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物については建物の表題登記を、合体前の建物については建物の表題部の登記の抹消を申請しなければなりません。
参考図1:
合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され、合体前の建物の登記は抹消されます。この手続は、合体の日から一月以内に申請する義務があります。
ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には、合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになります。
参考図2:
また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については、建物の新築登記と同じ扱いになります。
以上、別々に登記されている数戸の建物が、増築工事等により構造上一個の建物となった場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「国有地の払い下げを受けたとき」「筆界と所有権界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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