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お役立ち情報バックナンバー

2005/07/01(金)

第018回「河川保全区域内の土地分譲手続き」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

いよいよ7月ですね。皆さんも湿気に負けず、がんばってお過ごしのことと思います。私も夕食時のビールを楽しみに、頑張っております。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★7月[第18回目]の悩み相談宅急便★★★2005.7.1

******「河川保全区域内の土地分譲手続き」******

問い
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私の土地は一級河川の区域内にある市道に接しています。

この土地に位置指定道路を造り、分譲しようと思っていますが市道との間に高低差があるため、盛土を含めた工事が必要です。

一連の手続きはどうすればいいのでしょうか?


答え
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河川に土地が接する場合に注意を要するのは、河川保全区域に指定されているかどうかがポイントとなります。

河川保全区域というのは、河川管理者(国土交通省等)た河岸・河川管理施設を保全するため、河川区域の境界から50メートル以内において「河川保全区域」として指定した区域を言います。

この区域に指定されますと、土地の掘削、盛土・切土など土地の形状を変更する行為、工作物の新築・改築等の行為を行うときは、河川管理者の許可が必要になります。

ご質問のような場合ですと、河川保全区域に指定されているかどうかと、河川区域の境界から何メートルの範囲が指定されているのかを確認する必要があります。

盛土の場合は、確実に許可の対象になりますので、道路位置指定の申請を行うと同時に河川法の許可を求める必要があります。

次回からは平成17年3月7日、明治以来の大改正が行われた「新不動産登記法Q&A」を中心にお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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kagaya@to-ki.jp

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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.7.1