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2016/04/01(金)

第192回「建物の種類とは」「建物の構造とは」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

昨日、東京出張の折、新幹線の車窓から満開の桜を見ることができました。宇都宮も、もう少しで満開の桜を見ることができそうです。私ごとですが、先月に人間ドックを受けまして結果は誤差の範囲内(?)で問題はありませんでした。今年も桜の下でおいしいワインが飲めそうです。飲みすぎには注意しましょう。

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★★★[第192回]の悩み相談宅急便★★★2016.4.1
***「建物の種類とは」「建物の構造とは」について***


前回は「区分建物とは」「敷地権とは」 について概
要をお話しました。
今回は、まず「建物の種類とは」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
「店舗」として登記されている建物を改造して住宅として使う場合、建物の形状や床面積は変わらないくても、建物の種類を変更する登記が必要だと聞きました。この「建物の種類」とはどういったものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
建物の種類(たてもののしゅるい)とは、「居宅」や「店舗」といった建物の主な用途の事で、建物を特定するために登記事項とされています。

登記事項が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければなりませんので、主な用途が「店舗」から住宅に変わったのであれば、建物の種類を「居宅」に変更する登記が必要になります。

建物の種類の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十三条 建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

2 建物の主たる用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------

建物の種類は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材料となりますので、上記区分に該当しない場合には、新しい種類を登記することができる事になっています。

建物の利用目的が多様化し、様々な建物が建てられるようになると、新しい種類で登記される建物も増えていくものと思われます。

以上、建物の種類について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次は「建物の構造とは」について概要をお話しします。


問い
------------------------------------------------------------------
「瓦屋根」で登記されている建物をリフォームする際に屋根を別の種類に変えると、建物の形状や床面積は変わらないくても、建物の構造を変更する登記が必要だと聞きました。この「建物の構造」とはどういったものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
建物の構造(たてもののこうぞう)とは、建物を特定するための登記事項の一つで、建物の材料・屋根の種類・階数で表現されます。

登記事項が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければなりませんので、建物の材料や屋根の種類、階数が変わった時には、建物の構造を変更する登記が必要になります。

建物の構造の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十四条  建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
 イ 木造
 ロ 土蔵造
 ハ 石造
 ニ れんが造
 ホ コンクリートブロック造
 ヘ 鉄骨造
 ト 鉄筋コンクリート造
 チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
 イ かわらぶき
 ロ スレートぶき
 ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
 ニ 草ぶき
 ホ 陸屋根
三 階数による区分
 イ 平家建
 ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
----------(引用:ここまで)----------

建物の構造は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材料となりますので、上記区分に該当しない場合には、新しい構造を登記することができる事になっています。

以上、建物の構造について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は「建物の家屋番号とは」「建物を新築した時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用

さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

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